流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令を改正する命令
令和7年8月29日|p.17
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中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
第三十三条の規定による商工債(同法附則
第三十七条の規定により同法第三十三条の
規定により発行された商工債とみなされた
ものを含む。以下「商工債」という。)につ
いては、適用しない。
(長期信用銀行法施行規則の一部改正に伴
う経過措置)
第三条第二条の規定による改正後の長期信
用銀行法施行規則第十三条第四項の規定
は、株式会社商工組合中央金庫法及び中小
企業信用保険法の一部を改正する法律附則
第四条第一項の規定に基づき同項に規定す
る検討が行われ、必要があると認められる
場合には同項に規定する所要の措置が講ぜ
られることとなることを踏まえ、当分の間
商工債については、適用しない。
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経
過措置)
第四条第三条の規定による改正後の信用金
庫法施行規則第百十四条第四項の規定は、
株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業
信用保険法の一部を改正する法律附則第四
条第一項の規定に基づき同項に規定する検
討が行われ、必要があると認められる場合
には同項に規定する所要の措置が講ぜられ
ることとなることを踏まえ、 当分の間、 商
工債については、 適用しない。
(協同組合による金融事業に関する法律施
行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条第四条の規定による改正後の協同組
合による金融事業に関する法律施行規則第
五十一条第四項の規定は、株式会社商工組
合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一
部を改正する法律附則第四条第一項の規定
に基づき同項に規定する検討が行われ、 必
要があると認められる場合には同項に規定
する所要の措置が講ぜられることとなるこ
とを踏まえ、当分の間、商工債については、
適用しない。
附則
(施行期日)
第一条この府令は、公布の日から施行する。
第一条この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この府令の施行の日(以下「施行日」という。)において銀行(銀行法(昭和五十六年法律第
五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)若しくはその子会社等(同法第十三条第二項前段
に規定する子会社等をいう。)又は銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をい
う。)若しくはその子会社等(同法第五十二条の二十二第一項に規定する子会社等をいう。)が現に保
有する商工債 (株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十000号)第三十三条の規定に11
る商工債をいう。以下同じ。)については、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十四
条第四項の規定は、適用しない。
2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間
は、銀行法施行規則第十四条第四項の規定は、適用しない。
第三条施行日において金庫(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第二条に規定する金
庫をいう。)又はその子会社等(同法第八十九条第一項において準用する銀行法第十三条第二項前段
に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、信用金庫法施行規則(昭和五十七
年大蔵省令第十五号) 第百十四条第四項の規定は、 適用しない。
2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間
は、信用金庫法施行規則第百十四条第四項の規定は、適用しない。
第四条施行日において信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律
第百八十三号)第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)又はその子会社等(同法第六条第
一項において準用する銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工
債については、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第五十
一条第四項の規定は、 適用しない。
2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間
は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十一条第四項の規定は、適用しない。
府令省令
内閣府、総務省、財務省、
○文部科学省、厚生労働省、農林水産省、令第九号
経済産業省、国土交通省、環境省
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
(令和六年法律第二十三号)の一部の施行に伴い、 荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確
保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令の一19
を改正する命令を次のように定める。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
備考 表中の[]の記載は注記である。
[条を削る。]
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[条を削る。]
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