民事執行規則等の一部を改正する規則
令和7年8月29日|p.6
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令和7年8月29日金曜日官報(号外第195号)
○最高裁判所規則第十号
民事執行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年八月二十九日
最高裁判所
民事執行規則等の一部を改正する規則
(民事執行規則の一部改正)
第一条民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に
二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定
を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す
るものを掲げていないものは、 これを加える。
最高裁規則
(債務名義の原本への記入)
第十八条
裁判所書記官又は公証人は、執行
文(法第二十六条第二項第二号に定める方
法により公証人が付与するものを除く。)を
付与したときは、債務名義の原本にその旨、
付与の年月日及び執行文の通数を記載し、
並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それ
ぞれ当該各号に定める事項を記載しなけれ
ばならない。
[一~三略]
[2略]
(公証人法第四十八条第一項の最高裁判所
規則で定める執行証書の正本等の送達方
法)
第二十条
公証人法第四十八条第一項の最高
裁判所規則で定める方法は、 次項及び第五
項から第七項までの申立てに基づいてされ
る公証人1-よる送達、執行官による送達及
び公示送達とする。
2|
〃執行証書が電磁的記録をもつて作成され
たときは、 債権者は、 公証人に対し、 当該
執行証書に係る公証人法第四十八条第一項
に規定する電磁的記録に記録されてtoる事
項項に-つき債務者の使用1-係る電子計算機
(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えら
れたファイルへの記録をすることができる
措置をとるとともに、債務者に対し、電子
情報処理組織(公証人の使用に係る電子計
算機と債務者の使用に係る電子計算機とを
電気通信回線で接続した電子情報処理組織
乙(1う。)を使用して当該措置がとられた旨
の通知を発する方法によつてする送達の申
立てをすることができる。
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3前項の申立てに基づliてされる送達は、
債務者の同意がある場合に限り、すること
ができる。
4第二項の申立て1-基づliてされる送達
は、、債務者が送達すべき電磁的記録11記録
されている事項についてその使用に係る電
子計算機に備えられたファイルへの記録を
した時に、その効力を生ずる。
(債務名義の原本への記入)
第十八条
裁判所書記官又は公証人は、執行
文を付与したときは、債務名義の原本にそ
の旨、付与の年月日及び執行文の通数を記
載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、
それぞれ当該各号に定める事項を記載しな
ければならない。
十八条裁判所書記官又は公証人は、執行
[一~三同上]
[2同上]
(公証人法第五十七条ノ二第一項の最高裁
判所規則で定める執行証書の正本等の送達
方法)
第二十条
・条公証人法(明治四十一年法律第五
十三号)第五十七条ノ二第一項の最高裁判
所規則で定める方法は、次項から第四項ま
での申立てに基づいてされる公証人による
送達、執行官による送達及び公示送達とす
る。
[新設]
[新設]
[新設]
61
1/8
同項第二号に規定する付記部分に」とする。
付与の年月日の記載及び記名撰
6前項の場合における第一項から第三項ま
100
n
での規定の適用については、これらの規定
中「執行文に」とあるのは、「第五項第一号
に規定する電子部分に記録するとともに、
11
項項
定
規模
14
n
14
17
PR
部
44
18
14
19
10
第1
二付記部分(法第二十六条第二項第二号
に定める方法により付与される執行文の
うち、公証人法、第四十四条第一項第二号
14
条第四項第一号に定める措置
うち、債務名義に係る電磁的記録(電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によ
つては認識することができない方式で作
られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。以
下同じ。)に併せて記録される部分をい
う。)付与の年月日の記録及び公証人法
法法
(明治四十一年法律第五十三号)第四十
11
co
-1
電子部分(法第二十六条第二項第二号)
に定める方法により付与される執行文の
10
14
30
51
14
11
11
5前項の規定にかかわらず、公証人が法第
二十六条第二項第二号に定める方法により
執行文を付与する場合には、当該執行文に
当
co
掲
ついて、次の各号に掲げる区分に応じ、当
該各号に定める措置を講じなければならな
なく
第第
10
1/
[2~4 略]
(執行文の記載事項等)
第十七条〔略〕
改
IE
後
改
改正
第十七条
[2 +
[同上]
同上]
[新設]
(執行文の記載事項)
[新設]
前