政令令和7年8月29日

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百七号
発令機関内閣

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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日を定める政令

令和7年8月29日|p.3

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第2マンションの管理の適正化の推進に関する
法律施行令の一部改正
第一条第一項及び第四条第一号において所要
の改正を行う.
第3地方税法施行令の一部改正
附則第十二条第四十八項柱書及び同項第二号
ロにおいて所要の改正を行う。
第4附則
この政令は、老朽化マンション等の管理及び
再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等
に関する法律等の一部を改正する法律附則第一
条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十
一月二十八日)から施行する。
読み込み中...
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日を定める政令 - 第3頁
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