告示令和7年8月29日

国土交通省告示第八百四十三号(航空灯火の変更)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.154
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第八百四十三号(航空灯火の変更)

令和7年8月29日|p.154

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○国土交通省告示第八百四十三号
する。
令和七年八月二十九日
一 設者の氏名及び住所 国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
二航空灯火の種類及び名称飛行場灯火熊本空港照明施設
三航空灯火の位置及び所在地熊本空港内及びその周辺熊本県菊池郡菊陽町
四変更した事項
次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように変更する。
変更後
191
72.661第8號6號日曜日曜日67日82日
序整然と記録し、適切な方法によって保存しなければならない,監査書の告書の発売事項については、監査人がその責任を負わない,
版末空海の飛行場付決について合小した事項に委臣を和九八条のや、航空状(昭和一十七年法律第二百「十一号)第五十五条の二第二項において準用する同法第四法第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示
国土交通大臣中野洋昌
次の表により、 変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように変更する。
四 灯質、 配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
変更前
四灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
航空灯火
一灯質{
光度
(略)
配置等
進入角指示灯
白、下層航空赤の不
白熱電灯、上層航空
動光
航空白最大十万カン
万七千カンデラ
デラ、航空赤最大一
着陸しようとする航空機から
見て滑走路接地帯の左外側に
一灯列四個
旋回灯
航空可変白の不動光
ナトリウム放電灯、
最大九十八万カンデ
滑走路 側末端から九百メー
トルまで右側滑走路灯列の外
測測
(略)
航空灯火
一灯質
一光度
(略)
配置等
進入角指示灯
発光ダイオード、上
赤の不動光
層航空白、下層航空
航空白最大七万九千
カンデラ、航空赤最
大二万千カンデラ
着陸しようとする航空機から
見て滑走路接地帯の左外側に
一灯列四個
旋回灯
発光ダイオード、航
空白の不動光
航航
最大二十一万カンデ
ラフ
滑走路側末端から九百メー
トルまで右側滑走路灯列の外
側側
(略)
読み込み中...
国土交通省告示第八百四十三号(航空灯火の変更) - 第154頁
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