告示令和7年8月29日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務に関する告示(告示第二十五号)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.83 - p.84
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発行機関総務省
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務に関する告示(告示第二十五号)

令和7年8月29日|p.83-84

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告示第二十五号
総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める
事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める
命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
令和七年八月二-九日内閣認理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
一令和七年度新潟県上越市子育て世帯に対する生活支援給付金(非課税等世帯分)(原油価格や物価
高騰等の影響に鑑み、 午和七年度上域市から、 子育て世
帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(地方税関
係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例
の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。)、児童扶養手当関
係情報 (昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する
情報をいう。以下同じ。)、特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭
和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養子当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)
児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子
ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規
定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二
条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報をいう。以下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係
○総務省告示第三百一号
監奨助成法「平成八年法律処書付)第九条第一項の規定による政覚考材金の交付を受けようとする政党の届出について、日本維新の会から訂正の届出があったので、今和七年総務首肯定六七号(政党
助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件)の一部を次のとおり訂正する.
令和七年八月二十九日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、訂正前欄に掲げる事項の傍線を付した部分をこればに順次対応する訂正後欄に掲げる事項の傍線を付した部分のように改める。
情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三
年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)及び令和
五年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る予育て
関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第四十二号)第一条第二項に規定する令
和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情
報を含む。)の管理に関する事務
一令和七年度兵庫県芦屋市ひとり親世帯への生活支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、
令和六年度芦屋市一般会計補正予算における、兵庫県芦屋市から、子育て世帯を支援する観点から
支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(児童扶養手当関係情報、特別児
童扶養手当関係情報、児童手当関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報及び令和五年度子育
て世帯生活支援特別給付金の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務に関する告示(告示第二十五号) - 第83頁
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