告示令和7年8月29日

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付に関する告示(デジタル庁告示第十号)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.83
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付に関する告示(デジタル庁告示第十号)

令和7年8月29日|p.83

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○デジタル庁告示第十号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律
第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の
登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。
令和七年八月二十九日内閣総理大臣石破茂
一令和七年度新潟県上越市子育て世帯に対する生活支援給付金(非課税等世帯分)(原油価格や物価
高騰等の影響に鑑み、令和七年度上越市一般会計補正予算における、新潟県上域市から、子育て世
帯を支援する観点から支給される給付をいう。)
二令和七年度兵庫県芦屋市ひとり親世帯への生活支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、
令和六年度芦屋市一般会計補正予算における、兵庫県芦屋市から、子育て世帯を支援する観点から
支給される給付をいう。)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
デジタル庁
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付に関する告示(デジタル庁告示第十号) - 第83頁
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