告示令和7年8月29日

特定第二種荷主等における措置の実施状況に関する告示(第195号)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.31
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特定第二種荷主等における措置の実施状況に関する告示(第195号)

令和7年8月29日|p.31

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31金和7年8月29日金曜日官報(局*第195号
1特定第二種荷主は、各措置における「実施状況の詳細」及び「各施設における状況の詳細」につい
て、該当する状況にチェックを入れること。なお、「運転者の荷待ち時間の短縮に関する措置」の③
及び「実効性の確保」の④は「特定第二種荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者が管理す
る施設」を対象として回答し、それ以外については「(特定第二種荷主との間で貨物に係る寄託契約
を締結した者が管理する施設を除く。)」旨の記載がない限り、「特定第二種荷主が管理する施設」及
び「特定第二種荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設」を対象として回答
すること。
2「具体的な措置の内容」は補足がある場合の任意記載欄であるが、各号に例示された取組以外の措
置を講じている場合は必ずその内容を当該欄に記載すること
3「実施していない理由」は、「実施していない」を選択した場合のみ記載すること。なお、各号に例
示された取組の一部又は全部を実施しており、かつ、それ以外の措置を実施していない場合におい
ては、「実施していない理由」の欄の記載は任意とする
4「到着時刻表示装置」とは、施設における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を
利用して貨物自動車運送事業者等から提供された当該施設に到着する予定時刻に係る情報を管理
するシステムを使用して当該予定時刻に係る情報を表示する装置をいう。
5「検査」とは、貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査
をいう。
IIIの他に実施した措置
特定第一種荷主
対象項目
考特定第一種荷主は、の他に実施した措置がある場合に記入すること。
運転者一人
当たりの一回の
運送ごとの
貨物の重量の
増加に関する
措置
運転者の
荷待ち時間の
短縮に関する
措置
措置の内容
運転者の
荷役等時間の
短縮に関する
措置
備考
実施してい
ない理由
読み込み中...
特定第二種荷主等における措置の実施状況に関する告示(第195号) - 第31頁
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