スポーツ用品の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定公示
令和7年8月29日|p.80
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公正取引委員会
く消費者庁
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づ
き、スポーツ用品の表示に関する公正競争規約(昭和六十二年公正取引委員会告示第十二号)の一部
変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年八月二十九日
公正取引委員会委員長茶谷栄治
消費者庁長官堀井奈津子
スポーツ用品公正取引協議会(会長佐々木恭一)の申請に係るスポーツ用品の表示に関する公
正競争規約の一部変更を令和七年八月八日付けで認定した。
二規約に係る事業の種類
スポーツ用品の製造業、販売業等
三規約の内容
別記のとおり変更する。
四認定の理由
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法
第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記
スポーツ用品の表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「変
更後部分」という。)については、次のとおりとする。
一変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、当該変更部分を当該変更後部分に変
更する。
二二)変更後部分のみ存在するときは、当該変更後部分を加える。
変更後
変更前
第1条1第1第1条「規約(以下「規約」と
(目的)
第1条
いう。)は、不当景品類及び不当表示防止法
(昭和37年法律第134号)第36条第1項の
規定に基づき、スボーツ用品の取引につい
て行う表示に関する事項を定めることによ
り、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費
者による自主的かつ合理的な選択及び事業
者間の公正な競争を確保することを目的と
する。
(表示の基本)
第2条
前条の目的を達成するため、事業者
は、スポーツ用品が、使用者の技能、使用
条件等に応じて、個々に異なることに鑑み、
一般消費者が正しい商品知識を得られるよ
う的確な情報を提供するとともに、この規
約の対象となっていないスボーツ用品につ
いても、この規約の趣旨を尊重し、表示の
適正化に努めるものとする。
(定義)
第3条
この規約において「スポーツ用品」
とは、スボーツの用に供される機械器具、
用具、服装、靴その他のスポーツ関連用品
(目的)
第1条
いう。)は、不当景品類及び不当表示防止法
(昭和37年法律第134号)第31条第1項の
規定に基づき、スボーツ用品の取引につい
て行う表示に関する事項を定めることによ
り、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費
者による自主的かつ合理的な選択及び事業
者間の公正な競争を確保することを目的と
する。
(表示の基本)
第2条
前条の目的を達成するため、事業者
は、スポーツ用品が、使用者の技能、使用
条件等に応じて、個々に異なることに鑑み、
一般消費者が正しい商品知識を得られるよ
う的確な情報を提供するとともに、この規
約の対象となつていないスボーツ用品につ
いても、この規約の趣旨を尊重し、表示の
適正化に努めるものとする。
(定義)
この規約において「スポーツ用品」
第3条
とは、スポーツの用に供される機械器具、
用具、服装、靴その他のスポーツ関連用品