告示令和7年8月29日

公正取引協議会規則の一部を改正する告示(告号19115号)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.83
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公正取引協議会規則の一部を改正する告示(告号19115号)

令和7年8月29日|p.83

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(告号 19115号
88号号748丁目
(違反に対する調査)
第20条公正取引協議会は、第4条から第16
条までの規定又は第22条の規定に基づく規
則に違反する行為があると認められるとき
は、その違反行為を行った事業者に対し、
その違反行為を排除するために必要な措置
を採るべき旨、その違反行為と同種又は類
似の違反行為を再び行ってはならない旨そ
の他これらに関連する事項を実施すべき旨
を文書をもって警告することができる。
2公正取引協議会は、前項の規定による警
告を受けた事業者がこれに従っていないと
認めるときは、当該事業者に対し、50万円
以下の違約金を課し、若しくは除名処分を
し、又は必要があると認めるときは、消費
者庁長官に対して、必要な措置を講ずるよ
う求めることができる。
3公正取引協議会は、前条第3項又は前二
項の規定により警告し、違約金を課し、又
は除名処分をしたときは、その旨を遅滞な
く文書をもって消費者庁長官に報告するも
のとする。
(違反に対する決定)
第21条(略)
2前項の事業者は、決定案の送付を受けた
日から10日以内に、公正取引協議会に対し
て文書をもって異議の申立てをすることが
できる。
3公正取引協議会は、前項の異議の申立て
があった場合には、当該事業者に追加の主
張及び立証の機会を与え、これらの資料に
基づいて更に審理を行い、それに基づいて
措置の決定を行うものとする。
4公正取引協議会は、第2項に規定する期
間内に異議の申立てがなかった場合には、
速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行
うものとする。
(違反に対する調査)
第20条公正取引協議会は、第4条から第16
条まで規定又は第22条の規定に基づく規則
に違反する行為があると認められるとき
は、その違反行為を行つた事業者に対し、
その違反行為を排除するために必要な措置
を採るべき旨、その違反行為と同種又は類
似の違反行為を再び行つてはならない旨そ
の他これらに関連する事項を実施すべき旨
を文書をもつて警告することができる。
2公正取引協議会は、前項の規定による警
告を受けた事業者がこれに従つていないと
認めるときは、当該事業者に対し、50万円
以下の違約金を課し、若しくは除名処分を
し、又は必要があると認めるときは、消費
者庁長官に対して、必要な措置を講ずるよ
う求めることができる.
3公正取引協議会は、前条第3項又は前二
項の規定により警告し、違約金を課し、又
は除名処分をしたときは、その旨を遅滞な
く文書をもつて消費者庁長官に報告するも
のとする。
(違反に対する決定)
第21条(略)
2前項の事業者は、決定案の送付を受けた
日から10日以内に、公正取引協議会に対し
て文書をもつて異議の申立てをすることが
できる。
3公正取引協議会は、前項の異議の申立て
があつた場合には、当該事業者に追加の主
張及び立証の機会を与え、これらの資料に
基づいて更に審理を行い、それに基づいて
措置の決定を行うものとする。
4公正取引協議会は、第2項に規定する期
間内に異議の申立てがなかつた場合には
速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行
うものとする。
(規則の制定)
第22条(略)
2前項の規則を定め、又は変更しようとす
るときは、事前に公正取引委員会及び消費
者庁長官の承認を受けるものとする。
(規則の制定)
第22条(略)
2前項の規則を定め、又は変更しようとす
るときは、事前に消費者庁長官及び公正取
引委員会の承認を受けるものとする。
附則
この規約の変更は、この規約の変吏について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があつ
た日から施行する。
読み込み中...
公正取引協議会規則の一部を改正する告示(告号19115号) - 第83頁
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