告示令和7年8月29日

厚生労働省告示第二百三十二号(診療報酬の算定方法等の改正)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.75
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百三十二号(診療報酬の算定方法等の改正)

令和7年8月29日|p.75

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○厚生労働省告示第二百三十二号
診療報酬の算定力法(下成二十年厚生労働省告示第九-九科・第一号ただし退部等に厚年労働人臣が指定する前照の法律における廃業に要する脅川の額の額の算定方法(平成二十年度正労働官官公第九十一、
母一別六4からもまで及び神の規定に亘づき、厚生労働大臣平指定=る病院の病棟並びに厚生労働人口が広がぎのる病院、基礎数、機能耶神仏教-、機能・御係数=教養神=係数及び講義務教数(正成
二十四年厚生労働省告示第百六十五号)の一部を次の表のように改正し、令和七年九月一日から適用する。
令和七年八月二十九日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
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厚生労働省告示第二百三十二号(診療報酬の算定方法等の改正) - 第75頁
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