告示令和7年8月29日

国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.63
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件

令和7年8月29日|p.63

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次のように定める。
令和七年八月二十九日
内閣総理大臣石破茂
国土交通大臣中野洋昌
国土交通省関係国家職略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に
関する措置を定める件
国家戦略特別区域法 (以下 「法」とい.う。)第七条の国家戦略特別区域会議が、法第八条第二項第二
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域航空物流外国人材活用事業(法第二条第一項に規定
する国家戦略特別区域内の保税蔵置場(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第四十二条第一項に
規定する保税蔵置場をいう。)又は総合保税地域(同法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域
をいう。)において、当該国家戦略特別区域に係る地方公共団体及び空港管理者その他の関係者が設置
する協議会に所属する者が、その雇用する外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第
三百十九号)別表第一の二の表の特定技能(同表の特定技能の項の下欄に係るものであって、その活
動に係る特定産業分野が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定す
る産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)で定める産業上の分野のうち、航空
港グランドハンドリング(貨物取扱業務に関するものに限る。)をいう。)を定めた区域計画(法第八条
第一項に規定する区域計画をいう。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたとき
は、当該認定の日以後は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関については、当該本邦
の公私の機関が行う当該国家戦略特別区域航空物流外国人材活用事業に係る部分に限り、出入国管理
及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国
人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき航空分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する
関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百六十号)第二
条第一号の規定は、適用しない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件 - 第63頁
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