府省令令和7年8月29日

国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令の一部改正

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.50
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
令番号令和三年国土交通省令第六十八号
省庁令和三年国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令の一部改正

令和7年8月29日|p.50

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(新設)
(国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の
様式に関する省令の一部改正)
第二条国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明
書の様式に関する省令(令和三年国土交通省令第六十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規
定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの
は、これを加える。
(運転者の荷待ち時間の短縮)
第二条倉庫業者は、次に掲げる取組を行う
ことにより、法第五十二条第一項第一号及
び第二号に掲げる措置を講ずるものとす
る。ただし、次に掲げる取組によらないこ
とが同号に掲げる措置として有効であると
認められるときは、 この限りでない。
一・二(略)
(運転者の荷役等時間の短縮)
第三条貨物自動車関連事業者は、次に掲げ
る取組を行うこと1-より、法第五十二条第
一項第三号に掲げる措置を講ずるものとす
る。ただし、次に掲げる取組によらないこ
とが同号に掲げる措置として有効であると
認められるときは、この限りでない。
一~四(略)
(運転者の荷待ち時間の短縮)
第二条倉庫業者は、次に掲げる取組を行う
ことにより、 法第四十一条第一項第一号及
び第二号に掲げる措置を講ずるものとす
る。ただし、次に掲げる取組によらないこ
とが同号に掲げる措置として有効であると
認められるときは、この限りでない。
一・二 (略)
(運転者の荷役等時間の短縮)
第三条貨物自動車関連事業者は、次に掲げ
る取組を行うことにより、法第四十一条第
一項第三号に掲げる措置を講ずるものとす
る。ただし、次に掲げる取組によらないこ
とが同号に掲げる措置として有効であると
認められるときは、この限りでない。
読み込み中...
国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令の一部改正 - 第50頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
令和三年国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →