府省令令和7年8月29日

貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.50
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令番号令和七年国土交通省令第六号
省庁令和七年国土交通省

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貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正

令和7年8月29日|p.50

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だし、災害その他やむを得ない事由により
当該期限までに行うことが困難であるとき
は、国土交通大臣が当該事由を勘案して定
める期限までに行わなければならない。
2前項の規定にかかわらず、計画の内容が
前年度から変更がないときは、計画を最後
に提出した日の属する年度の初日から起算
して五年を超えない範囲内で特定倉庫業者
(法第五十五条第二項に規定する特定倉庫
業者をいう。)が計画において定める期間の
終期の属する年度の翌年度の七月末日まで
に、計画書を提出すれば足りる。
(定期の報告)
第十八条法第五十七条の規定による報告
は、毎年度七月末日までに、様式第八によ
る報告書を提出してしなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由によ
り当該期限までに提出してすることが困難
であるときは、国土交通大臣が当該事由を
勘案して定める期限までに提出してしなけ
ればならない。
第十九条法第五十七条の国土交通省令で定
定)
第十九条法第五十七条の国土交通省令で定
める事項は、前年度における次に掲げる事
項とする。
一法第五十三条第一項に規定する判断の
基準の遵守状況その他の運転者の荷待ち
荷荷
th
時間等(法第三十条第三号に規定する荷
10
る.
荷(
待ち時間等を(1う。次号にお(1て同じ。)
10
10
10
の短縮を図るための措置の実施状況
16
**
况問
二 荷待ち時間等の状況
(書類の提出)
第二十条この省令の規定により国土交通大
148
六六
大二
書書
臣に提出すべき書類は、提出者の主たる
11
14
70
14
to
70
管管
11
務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運
17
11
1/
通り
輪{
10
長長
1.
運{
to
輸監理部長を含む。)を経由して提出するも
17
14
11
T
11
1.
19
る0
も、
のとする。
(新設)
(新設)
(新設)
改 正 後
七十一~八十五(略)
七十~八十四 (略)
(貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び
荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正
第三条貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送
及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和七年国土交通省令第六
号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
第一条
のとする。
第一条次の各号
咨咨
一~六十九 (略
条第三項及び第五
七十一~八十五 (略)
D.
年二
七十 物資の流11の効率化に
条第三項及び第五十九条第三
法法
}
(平成十七年法律第八十五号
略)
77
11
10
D.
第一条次の各号に掲げる法律の規定に基づ
44
第一
の身分を示す証明書は、別記様式によるも
く立入検査等の際に国の職員が携帯するそ
10
0.0
六六
**
77
1,
11
第三
7.
10.00
11
11
11
17
10
17
11
が、
00
11
10
400
117
1-
第第
198
11
17
11
73
144
19
17
14
法法
7.
る。
其二
11
律律
77
15
改 正 後
改 正 前
第一条次の各号に掲げる法律の規定に基づ
く立入検査等の際に国の職員が携帯するそ
の身分を示す証明書は、別記様式によるも
のとする。
一~六十九 (略)
読み込み中...
貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正 - 第50頁
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