流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律等の一部改正に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和7年8月29日|p.48
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項までの規定により地方支分部局の長に委
任されているものを除く。)の区分に応じ、
当該各号に定める所管地方支分部局長等を
経由して主務大臣に提出しなければならな
い。
(特定流通業務施設の確認の申請)
第五条(略)
2(略)
3第一項の申請書は、次の各号に掲げる特
定流通業務施設(令第十三条の規定により
都道府県知事が行うこととされる事務に係
るもの又は当該施設に係る主務大臣の権限
が令第十四条第一項から第四項までの規定
により地方支分部局の長に委任されている
ものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定
める特定流通業務施設の所在地を管轄する
地方支分部局の長又は都道府県知事を経由
して主務大臣に提出しなければならない。
一~四(略)
での規定により地方支分部局の長に委任さ
れているものを除く。)の区分に応じ、当該
各号に定める所管地方支分部局長等を経由
して主務大臣に提出しなければならない。
(特定流通業務施設の確認の申請)
第五条 (略)
2(略)
3第一項の申請書は、次の各号に掲げる特
定流通業務施設(令第六条の規定により都
道府県知事が行うこととされる事務に係る
もの又は当該施設に係る主務大臣の権限が
令第七条第一項から第四項までの規定によ
り地方支分部局の長に委任されているもの
を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める
特定流通業務施設の所在地を管轄する地方
支分部局の長又は都道府県知事を経由して
主務大臣に提出しなければならない。
一~四(略)
附則
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を
改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(令和八年四月一日)から
施行する。
○国土交通省令第八十八号
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
(令和六年法律第二十三号) の一部及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自
動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政
令第二百九十二号)の施行に伴い、並びに物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十
五号)第三十七条第二項及び第三項、第三十八条、第三十九条、第五十五条第二項及び第三項、第五
十六条並びに第五十七条並びに物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十
八号)第九条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、流通業務の総合化及び効率化の促
進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係
省令の整備等に関する省令を次のように定める。
令和七年八月二十九日
国土交通大臣中野洋昌
四通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する
法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
(国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則の一部改正)
第一条国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第百号)
の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(総合効率化計画の変更の認定)
第三条
前二条の規定は、法第七条第一項の
規定による変更の認定の申請があった場合
について準用する。
(荷待ち時間)
第五条
五条法第三十条第四号の国土交通省省令で
定める者は、 連鎖化事業者 (法第六十一条
第一項に規定する連鎖化事業者をいう。次
項において同じ。)とする。
2(略)
(特定貨物自動車運送事業者等の指定に係
る輸送能力に関する届出)
る輸送能力に関する届出)
第七条
・法第三十七条第二項の規定による届
口は、毎年度五月末日までに、様式第一に
よる届出書を提出してしなければならな
い。ただし、災害その他やむを得ない事由
により当該期限までに提出してすることが
困難であるときは、国土交通大臣が当該事
由を勘案して定める期限までに提出してし
なければならない。
第八条
一条法第三十七条第二項の国土交通省令
で定める事項は、輸送能力(次年度以降に
おける輸送能力が物資の流通の効率化に関
する法律施行令(平成十七年政令第二百九
十八号。以下「令」という。)第五条第二項
の数値以上にならないことが明らかである
場合にあっては、その旨及びその理由並び
に輸送能力)とする。
(特定貨物自動車運送事業者等に係る指定
の取消しの申出)
第九条
法第三十七条第三項の規定による申
出は、様式第二による申出書を提出してし
なければならない。
(中長期的な計画の提出)
第十条
法第三十八条の規定による中長期的
な計画(次項において「計画」という。)の
提出は、毎年度七月末日までに、様式第三
による計画書(次項において「計画書」と
改 正 前
(総合効率化計画の変更の認定)
第三条
○前二条の規定は、法第七条第一項の
変更の認定の申請があった場合について準
用する。
(荷待ち時間)
第五条法第三十条第四号の国土交通省令で
定める者は、連鎖化事業者(法第四十五条
第一項に規定する連鎖化事業者をいう。次
項において同じ。)とする。
2(略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)