物資の流通の効率化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(改正条文)
令和7年8月29日|p.47
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
様式第6(第11条関係)
農林水産省
○経済産業省令第三号
国土交通省
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第二百九十二号)の施行に伴い、物
資の流通の効率化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
物資の流通の効率化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
農林水産省
物資の流通の効率化に関する法律施行規則(平成十七年経済
経済産業省令第一号)の一部を次のように
国土交通省
改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(総合効率化計画の認定の申請)
改正前
第三条(略)
2~4(略)
5第一項の申請書は、次の各号に掲げる流
通業務総合効率化事業(令第十三条の規定
により都道府県知事が行うこととされる事
務に係るもの又は当該事業に係る主務大臣
の権限が令第十四条第一項から第四項まで
の規定により地方支分部局の長に委任され
ているものを除く。)の区分に応じ、当該各
号に定める当該事業の主たる実施区域を管
轄する地方支分部局の長又は都道府県知事
(次条第五項において 「所管地方支分部局
長等」という。)を経由して主務大臣に提出
しなければならない。
~五(略)
(総合効率化計画の変更の認定の申請)
第四条(梓)
第四条(略)
2~4(略)
5第一項の申請書は、前条第五項各号に掲
げる流通業務総合効率化事業(令第十三条
の規定により都道府県知事が行うこととさ
れる事務に係るもの又は当該事業に係る主
務大臣の権限が令第十四条第一項から第四
(総合効率化計画の認定の申請)
第三条(略)
2~4 (略)
5第一項の申請書は、次の各号に掲げる流
通業務総合効率化事業(令第六条の規定に
より都道府県知事が行うこととされる事務
に係るもの又は当該事業に係る主務大臣の
権限が令第七条第一項から第四項までの規
定により地方支分部局の長に委任されてい
るものを除く。)の区分に応じ、当該各号に
定める当該事業の主たる実施区域を管轄す
る地方支分部局の長又は都道府県知事(次
条第五項において「所管地方支分部局長等」
という。)を経由して主務大臣に提出しなけ
ればならない。
一~五 (略)
(総合効率化計画の変更の認定の申請)
第四条
第四条 (略)
2~4(略)
5第一項の申請書は、前条第五項各号に掲
げる流通業務総合効率化事業(令第六条の
規定により都道府県知事が行うこととされ
る事務に係るもの又は当該事業に係る主務
大臣の権限が令第七条第一項から第四項ま