府省令令和7年8月29日

物資の流通の効率化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号令和七年政令第二百九十二号
省庁農林水産省

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物資の流通の効率化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年8月29日|p.47

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47令和7年8月29日金曜日官報(号外第195号)
(備考)1この証明書は、用紙1枚で作成することとする。
2法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令の条項を記載
すること。
3該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「○」を、有しない場合
は「-」を記載すること。
4記載する法令の条項の数に応じて、行を適宜追加すること。第2面については、そ
の全部又は一部を裏面に記載することができる。
5裏面には、参照条文を記載することができる。
6この証明書の記載事項については、必要に応じて英文を併記の上、発行することが
できる。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の
一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和
八年四月一日)から施行する。
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物資の流通の効率化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第47頁
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