府省令令和7年8月29日

連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五号
省庁経済産業省

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連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令

令和7年8月29日|p.38

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経済産業省令第五号
○農林水産省令第五号
て経済産業省ノヿから、経済産業省
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
(令和六年法律第二十三号)の一部の施行に伴い、連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な
提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を
改正する省令を次のように定める。
令和七年八月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に
関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関す
る判断の基準となるべき事項を定める省令(令和七年農林水産省・経済産業省令第一号)の一部を次
の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
る措置を講ずるものとする。ただし、これ
によらないことが同号に掲げる措置として
有効であると認められるときは、この限り
でない。
(運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨
物の重量の増加)
第三条
行うことにより、法第六十一条第一項第二
号に掲げる措置を講ずるものとする。ただ
し、次に掲げる取組によらないことが同号
に掲げる措置として有効であると認められ
るときは、 この限りでない。
第一種荷主が法第四十二条第一項第一
14
TI
号に掲げる措置を円滑に実施するため貨
め貨
HI
物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯
及び
について協議したい旨を申し出た場合に
15
あっては、これに応じて、必要な協力を
行うこと。
二~四(略)
る措置を講ずるものとする。ただし、これ
によらないことが同号に掲げる措置として
有効であると認められるときは、この限り
でない。
(運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨
物の重量の増加)
第三条連鎖化事業者は、次に掲げる取組を
行うことにより、法第四十五条第一項第二
号に掲げる措置を講ずるものとする。 ただ
し、次に掲げる取組によらないことが同号
に掲げる措置として有効であると認められ
るときは、この限りでない。
第一種荷主が法第三十七条第一項第一
号に掲げる措置を円滑に実施するため貨
物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯
について協議したい旨を申し出た場合に
あっては、これに応じて、必要な協力を
行うこと。
二~四(略)
附則
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を
改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 - 第38頁
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