府省令令和7年8月29日

労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.35
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発行機関厚生労働省
令番号令第九号
省庁厚生労働省

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労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令の一部を改正する命令

令和7年8月29日|p.35

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様式第6 (第12条関係)
閣府
令第九号
厚生労働省
労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条第七項第四号の規定に基づき、労働金庫
法施行規則等の一部を改正する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年八月二十九日
内閣総理大臣石破茂
厚生労働大臣福岡資麿
労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令の一部を改正する命令
労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令(平成二十六年 令第十一号) の一部を次
厚生労働省
ように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を削る。
読み込み中...
労働金庫法施行規則等の一部を改正する命令の一部を改正する命令 - 第35頁
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