法律令和7年8月29日

民事訴訟法等の一部を改正する法律(最高裁判所規則の改正を含む)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.15
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発行機関最高裁判所
法令番号令和六年最高裁判所規則第十DU号
署名者最高裁判所長官今崎幸彦

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民事訴訟法等の一部を改正する法律(最高裁判所規則の改正を含む)

令和7年8月29日|p.15

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15令和7年8月29日金曜日官報(号外第195号)
める。
-11
い。0.00
うに改正する。
[2・3略]
話番号等
第五十三条〔略〕
原告又はそ
4訴状には、第一項に規定する事
1/8
14
17
(訴状の記載事項・法第百三十四条)
11
次11掲げる事項を記載しなければなら
改正後
載載
--
1/1
14
(民事訴訟規則等の一部を改正する規則の一部改正)
11
第一
11
10
14
(
下この条において 「対象規定」 という。)は、 これを加える。
興{
ない
19
12
00
11
0.4
14
11
後後
11
11
11
17
項項
14
to
10
13
RE
11
14
11
50
電電
第三条 民事訴訟規則等の一部を改正する規則 (令和六年最高裁判所規則第十DU号)の一部を次のよ
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
第一条中民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第五十三条の改正規定を次のように改
[新設]
[2・3 同上]
第五十三条[同上]
号等を記載しなければならな110.00
(訴状の記載事項・法第百三十四条)
4訴状には、第一項に規定する事項のほか、
改正{00
原告又はその代理人の郵便番号及び電話番
便
196
11
11
30
W.
17
00
XT
14
0)
余余
10
li
11
一番
か、
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
[新設]
31
第四条
ることができる。
政政
線は注記である。
(訴追状送達の省略)
31民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第
する方法により提出することができる。
第四条国会が国家公務員法第九条第三項の
改正後
則第四条第二項」と読み替えるものとする。
一項」とあるのは、「人事官弾劾裁判手続規
この場合にお11て、同条第一項中「前条第
規定による書面の提出について準用する。
分に限る。)及び第三項の規定は、第一項の
百三十二条の十一第一項(第一号に係る部
2国会は、前項の規定による書面の提出に
装置を含む。)に備えられたファイルに記録
て裁判所の使用に係る電子計算機(入出力
定する電子情報処理組織をいう。)を使用し
所規則第五号) 第五十二条の十第一項に規
理組織(民事訴訟規則(平成八年最高裁判
により、当該書面の画像情報を電子情報処
代えて、 最高裁判所の細則で定めるところ
ときは、裁判所は、訴追状の送達を省略す
官に送付したことを証する書面を提出した
規定により訴追状の写しを訴追に係る人事
17
一三
提灯
14
第1
..
17
10
1項
規模
第第
DI
第一
録{
規模
判|
処{
1
19
た。
事事
of
[新設]
ること万三できる。
(訴追状送達の省略)
第四条国会が国家公務員法第九条第三項の
ときは、裁判所は、訴追状の送達を省略す
官に送付したことを証する書面を提出した
規定により訴追状の写を訴追にかかる人事
14
18
提案
かに
第第
11
14
14
10
項項
19
た.
事)
of
改正前
二当事者が法人番号(行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律(平成二十五年法律第二
十七号)第二条(定義)第十六項に規定
する法人番号を(1う。)の指定を受けてしい
る場合にあっては、 当該法人番号
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
(民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則の一部改正)
第四条
民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則(令和六年最高裁判
所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り
扱う督促手続に関する規則」を「民事訴訟法第八編第二章の規定による督促手続に関する規則」に
改める。
附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の二項を加える。
(経過措置)
2この規則の施行の日から別に最高裁判所規則で定める日までの間における第一条第二項の規定
の適用については、同項中「個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カー
ドをいう。)に記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の
認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明
書をいう。)を送信しなければならない.。ただし、最高裁判所」とあるのは「最高裁判所」と、「講演」と、「講演」、」、、、講講講、、、、講講講、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、」、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ずる場合は、この限りでない」とあるのは「講じなければならない」とする。
3この規則の施行前に民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて
取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則 (令和四年最高裁判所規則第
一号)第二条第二項に規定する最高裁判所の細則で定めるところにより付与された識別符号は、
第一条第三項又は第二条第二項の規定により付与された識別符号とみなす。
附則
(施行期日)
第一条
一条 この規則は、 民事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和四年法律第四十八号)の施行の日(次
条において 「施行日」 という。)から施行する。 ただし、 第三条の規定及び第四条中民事事件等に関
する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則附則を同規則附則第一項とし、同項に見出
しを付し、同規則附則に二項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この規則による改正後の民事訴訟法第八編第二章の規定による督促手続に関する規則(以下
この条において「新規則」という。)の規定は、施行日以後に申し立てられる特定支払督促申立て(新
規則第三条第三項に規定する特定支払督促申立てをいう。)に係る督促手続について適用し、施行日
前に申し立てられた電子支払督促申立て(この規則による改正前の民事訴訟法第百三十二条の十第
一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則第三条第三項に規定する
電子支払督促申立てをいう。)に係る督促手続については、なお従前の例による。
最高裁判所長官今崎幸彦
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民事訴訟法等の一部を改正する法律(最高裁判所規則の改正を含む) - 第15頁
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