法律令和7年8月29日

民事訴訟法の一部を改正する法律(支払督促手続に関する特例等)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号平成八年法律第百九号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

民事訴訟法の一部を改正する法律(支払督促手続に関する特例等)

令和7年8月29日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
改 正 後
(民事訴訟法第八編第二章の規定1-よる督
促手続を取り扱う簡易裁判所等)
第一条民事訴訟法(平成八年法律第百九号。
以下「法」という。)第三百九十七条の最高
裁判所規則で定める簡易裁判所は、 東京簡
易裁判所とする。
2|
2法第三百九十七条の最高裁判所規則で定
める電子情報処理組織は、指定簡易裁判所
の使用に係る電子計算機と支払督促の申立
てをする者の使用に係る電子計算機とを電
気通信回線で接続した電子情報処理組織で
あって、 その者が次条各号に掲げる申立て
等(法第百三十二条の十第一項に規定する
申立て等をいう。以下同じ。)をするために
最高裁判所が設置し、及び管理するもの(以
下「特定電子情報処理組織」と11う。)とす
る。
3指定簡易裁判所の裁判所書記官に対して
は、法第三百八十三条に規定する簡易裁判
所が指定簡易裁判所以外の簡易裁判所であ
る場合にも、特定電子情報処理組織を用い
て支払督促の申立てをすることができる。
(特定督促手続関係申立て等の範囲)
第二条特定電子情報処理組織を用いて指定
簡易裁判所の裁判所書記官に対してするこ
とができる申立て等(以下「特定督促手続
関係申立て等」という。)は、次に掲げる申
立て等とする。ただし、債権者がするもの
に限る。
[一~六略]
[削る]
改 正 前
(電子情報処理組織を用13て督促手続を取
り扱う簡易裁判所等)
第一条民事訴訟法(平成八年法律第百九号。
以下「法」という。)第百三十二条の十第一
項に規定する電子情報処理組織(以下「電
子情報処理組織」という。)を用いてする督
促手続に関する申立てその他の申述(以下
「電子督促手続関係申立て等」 という。)を
取り扱う指定簡易裁判所は、東京簡易裁判
所とする。
〔新設]
2指定簡易裁判所の裁判所書記官に対して
は、法第三百八十三条に規定する簡易裁判
所が指定簡易裁判所以外の簡易裁判所であ
る場合にも、電子情報処理組織を用いて支
払督促の申立てをすることができる。
(電子督促手続関係申立て等の範囲)
第二条指定簡易裁判所の裁判所書記官に対
してすることができる電子督促手続関係申
立て等は、次に掲げる申立て等(法第百三
十二条の十第一項に規定する申立て等をい
う。以下同じ。)とする。ただし、債権者が
するものに限る。
[一~六 同上]
七法第九十一条第三項に規定する訴訟に
関する事項の証明書の交付の請求
[一~三略]
3特定電子情報処理組織を用いてする支払
督促の申立て(以下「特定支払督促申立て」
という。)をする場合には、次に掲げる事項
は、当該事項を証する情報を当該申立てに
係る情報と併せて送信する方法によって証
明しなければならない。ただし、第一号に
掲げる事項については、前項の規定により
同項第一号に掲げる電子証明書を送信する
方法に限り、第二号に掲げる事項について
は、委任による代理人の権限を証する情報
に作成者が電子署名を行い、これを当該電
子署名に係る電子証明書(同項各号のいず
れかに該当するものに限る。)と併せて送信
する方法に限る。
[一・二略]
(特定督促手続関係申立て等の方式等)
第三条特定督促手続関係申立て等をする者
は、指定簡易裁判所の使用に係る電子計算
機に備えられたファイルから入手可能な様
式に従い、前条各号に掲げる申立て等に関
する法令の規定により書面等(法第百三十
二条の十第一項に規定する書面等をいう。)
に記載すべきこととされている事項を当該
者の使用に係る電子計算機から入力する方
法により、当該申立て等をしなければなら
ない。
2特定督促手続関係申立て等をする者は、
当該特定督促手続関係申立て等に係る情報
に電子署名(電子署名及び認証業務に関す
る法律(平成十二年法律第百二号)第二条
第一項に規定する電子署名をいう。以下同
じ。)を行い、これを当該電子署名に係る電
子証明書 (電子署名を行った者を確認する
ために用いられる事項が当該者に係るもの
であることを証明するために作成された電
磁的記録をいう。以下同じ。)と併せて送信
しなければならない。ただし、当該電子証
明書は、次の各号のいずれかに該当するも
のに限る、
(電子督促手続関係申立て等の方式等)
第三条電子督促手続関係申立て等をする者
は、指定簡易裁判所の使用に係る電子計算
機に備えられたファイルから入手可能な様
式に従い、前条各号に掲げる申立て等に関
する法令の規定により書面等(法第百三十
二条の十第一項に規定する書面等をいう。)
に記載すべきこととされている事項を当該
者の使用に係る電子計算機から入力する方
法により、当該申立て等をしなければなら
ない。
2電子督促手続関係申立て等をする者は
当該電子督促手続関係申立て等に係る情報
に電子署名(電子署名及び認証業務に関す
る法律(平成十二年法律第百二号)第二条
第一項に規定する電子署名をいう。以下同
じ。)を行い、これを当該電子署名に係る電
子証明書(電子署名を行った者を確認する
ために用いられる事項が当該者に係るもの
であることを証明するために作成された電
磁的記録をいう。以下同じ。)と併せて送信
しなければならない。ただし、当該電子証
明書は、次の各号のいずれかに該当するも
のに限る。
[一~三同上]
3電子情報処理組織を用いてする支払督促
の申立て(以下「電子支払督促申立て」と
いう。)をする場合には、次に掲げる事項は、
当該事項を証する情報を当該申立てに係る
情報と併せて送信する方法によって証明し
なければならない。ただし、第一号に掲げ
る事項については、前項の規定により同項
第一号に掲げる電子証明書を送信する方法
に限り、第二号に掲げる事項については、
委任による代理人の権限を証する情報に作
成者が電子署名を行い、これを当該電子署
名に係る電子証明書(同項各号のいずれか
に該当するものに限る。)と併せて送信する
方法に限る。
[一・二同上]
読み込み中...
民事訴訟法の一部を改正する法律(支払督促手続に関する特例等) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →