告示令和7年8月28日

保安林の指定を解除する件(14件)

掲載日
令和7年8月28日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.3
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抽出要点

保安林の指定を解除する件

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定を解除する件

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保安林の指定を解除する件(14件)

令和7年8月28日|p.1-3

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○農林水産省告示第千二百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
(一)解除に係る保安林の所在場所宮城県仙台
市太白区秋保町長袋字黒森四三の二(次の図
に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(三)解除の理由一般送配電事業用地とするた
必要
(一)解除に係る保安林の所在場所宮城県仙台
市太白区秋保町長袋字黒森四三の二・宇舘ケ
澤七七の二(以上二筆について次の図に示す
部分に限る。)
(二)保安林として指定された日的土砂の流出
の防備
(2)解除の理由一般送配電事業用地とするた
40
(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及
び仙台市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
一十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
(一 解除に係る保安林の所在場所 宮城県加美
郡加美町字漆沢筒砂子一の七七(国有林)・
一の八三(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二)保安林として指定された日的土砂の流出
の防備
(二)解除の理由道路用地とするため
(一)解除に係る保安林の所在場所宮城県加美
郡加美町字漆沢筒砂子一の七七 (国有林)
(二)保安林として指定された目的なだれの危
険の防止
(二)解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及
び加美町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所熊本県宇土市
網津町字野添二九六五の二、二九六八の三、二
九八九の三
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千二百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所京都府城陽市
中芦原六八の一の一七・六八の一の一九・六八
の一〇四・六八の一一三(以上四筆について次
の図に示す部分に限る。)、六八の一〇八、六八
の一一五
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
二解除の理由その他
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及
び城陽市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所群馬県吾妻郡
東吾妻町大字新巻字丸橋一一五六の七・一一五
七の八(以上二筆国有林)、一一五六の六、一
一五七の七
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
二解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千二百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
・解除に係る保安林の所在場所三重県名張市
蔵持町字原出一三〇〇の一・一三一四の一・一
三一五の二(以上三筆国有林)、一三一五の一
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第千二百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
解除に係る保安林の所在場所三重県名張市
蔵持町字原出一三三三(国有林)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第千二百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所北海道虻田郡
京極町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由土地改良事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び京極町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
解除に係る保安林の所在場所福井県敦賀市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由一般送配電事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を福井県庁及
び敦賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
解除に係る保安林の所在場所福井県三方郡
美浜町新庄二七四号ヲリト一・二七三号丑谷
一・二七二号黒谷九の一・八の一・八の二・二
六八号奥足谷二〇の一・二六六号ソゴノ上八の
一・二八八号奥ヲシ尾一の二・二九〇号小塩山
八の一(以上九筆について次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由一般送配電事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を福井県庁及
び美浜町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所福井県三方郡
美浜町新庄二九〇号小塩山八の一・八の三・二
六四号奥崩谷八の二・二六五号宮谷一五の一・
二六六号ソゴノ上八の一・二六八号奥足谷二〇
の一・二七二号黒谷八の一・八の二・二七三号
丑谷一・二七四号ヲリト一・二(以上十一筆に
ついて次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由一般送配電事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を福井県庁及
び美浜町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年八月二十八日
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一一〕指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福島県郡山市湖南町中野字高石六六〇
九、湖南町赤津字西岐二八〇一の七
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
字高石六六〇九(次の図に示す部分に
限る。)
(2)その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
二一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 福島県郡山市熱海町石筵字中鶯一の三、
熱海町高玉字大志津四の二、字小松倉三の一、
三の三、三の四、熱海町安子島字鞍手山九、
字桜橋三の五から三の七まで(以上三筆国有
林)、三の二、字真弓山四の三、五の二八、
六の一、字蓬山七の三・八の三(以上二筆国
有林)、熱海町中山字尾畑沢一の二、字中丸
三、湖南町舘字登以ノ入二六四四の一八、二
六四四の三〇、湖南町中野字三ツ釜六六〇一
の一、中田町柳橋字前ノ内六六一から六六三
まで、 六五
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
宇大志津四の二、字鞍手山九、宇桜橋
三の六・三の七(以上二筆国有林)、三
の二、字登以ノ入二六四四の一八、二六
四四の三〇、字前ノ内六六一から六六三
まで、 六六五
(2)その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、 当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり、 省略し、そ
の図面及び関係書類を福島県庁及び郡山市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県吾川郡いの町清水上分字キシノ下タ三
〇六〇、三〇六一、三〇六四の六から三〇六四
の一一まで、字サテ藪三〇六八の一、三〇六八
の二、 字サデ藪谷山二九九五の七、 字ズズ山三
九五四から三九五八まで、宇ム子荒三〇五三の
四から三〇五三の九まで、 字ヤシキガウチ三八
八四、三八八八、三八八九、字猿額山三九六〇、
字牛王山上ミ二九九四の一、二九九四の三、二
九九四の六から二九九四の一六まで、二九九四
の一八、 二九九四の一九、 字向山三〇六七、 宇
佐手藪山二九九五の六、字山葉ヶ瀧山三九五九
の一、 字子ゴレ山三九二一、 字大平三〇六九の
イ、三〇六九の口、三〇七〇の一、三〇七〇の
二、三〇七一、三〇八八、三〇八九、字程野山
三〇四〇の一から三〇四〇の一〇まで、宇桧尾
畝山三〇六六、宇桧尾畝留加山三〇六五、字下
保口山三〇四八の二、宇中鳥屋山三〇五〇、字
段々山二八八三の一、二八八三の二
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
○農林水産省告示第千二百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
○農林水産省告示第千二百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
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