会社公告令和7年8月28日

特別清算協定認可の決定(令和7年(ヒ)第2号)

掲載日
令和7年8月28日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年8月28日発行の官報(本紙 第1537号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社アコーズの特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(令和7年(ヒ)第2号)

令和7年8月28日|p.21

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2号
長野県飯田市鼎切石4376番地4
清算株式会社株式会社アコーズ
代表清算人佐々木邦雄
1決定年月日令和7年8月7日
2主文次の協定を認可する。
定協
1協定債権の権利変更
協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協
定債権者」という)については、以下のとお
り権利変更を受ける。
(1)債権債務の確認
株式会社アコーズ(以下「会社」という)
が各協定債権者に対し負担している令和7
年2月1日時点の債権元本、利息及び遅延
損害金の合計額は、別表の「債権額」欄記
載の額であることを確認する。
(2)協定債権者に対する弁済
会社は、各協定債権者に対し、本協定の
認可決定確定日から2か月以内に、別表の
「弁済額」欄記載の金員を支払う。
(3)協定債権者による債務免除
各協定債権者は、会社から前項の金員の
弁済を受けたときは、当該弁済がなされた
日に、会社に対するその余の債務を免除す
る。
(4)新たな財産が発見された場合の追加弁済
会社は、前記(2)の規定に基づく弁済後
会社に新たな財産が発見されたときは、速
やかにこれを換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額
を、別表の「配当基準額」欄記載の額の割
合に応じて支払う。この場合においては、
前記(3)の規定により会社が受けた残債務の
免除は、新たにされた弁済の限度で効力を
失うものとする。
2弁済の方法
(1)支払の方法
協定債権の弁済は、会社の本店所在地に
おいて行う。ただし、協定債権者が金融機
関の口座を指定して振込を希望した場合に
は、当該口座に振込む方法により支払うも
のとし、振込に要する費用は会社の負担と
する。
(2)弁済額計算における端数の処理
協定債権の弁済額を計算するにあたって
生じる1円未満の端数は切り捨てる。
(3)本協定債権者の弁済受領不能等
会社は、本協定債権者の住所変更等のや
むを得ない事情により弁済することができ
なかった場合、速やかに供託を行うものと
し、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害
金等は生じないものとする。
(別表省略)
以上
長野地方裁判所飯田支部
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特別清算協定認可の決定(令和7年(ヒ)第2号) - 第21頁
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