政令令和7年8月28日

専修学校等令の一部を改正する政令(関連省令)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
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令番号不明(文脈より省令または府令と推測されるが、具体的な番号は記載なし)

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専修学校等令の一部を改正する政令(関連省令)

令和7年8月28日|p.24

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(高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科の全課程の修了要件)
第十七条高等課程及び一般課程の昼間学科における全課程の修了の要件は、八百甲位時間に修
業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。
2高等課程及び一般課程の夜間等学科における全課程の修了の要件は、DU百五十単位時間に修
業年限の年数を乗じて得た授業時数(当該授業時数が八百単位時間を下回る場合にあつては、
八百単位時間)以上の授業科目を履修することとする。
(授業時数の単位数への換算)
第十八条専修学校の高等課程における生徒(第十五条第一項の規定により授業科目を履修する
者を含む。)の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授
業時数を単位数に換算するときは、三十五単位時間をもつて一単位とする。
第十九条削除
[節名を削る。]
(学年による教育課程の区分を設けな((昼間学科及び夜間等学科の授業時数及び単位数)
第二十条第十六条第一項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科(学
校教育法施行規則第百八十三条の二第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けな11
ものを11う。以下同じ。)のうち昼問学科であるものの一年間の授業時数及び単位数は、八百単
位時間以上であり、かつ、二十三単位以上とする。
[号を削る。]
[号を削る。]
2第十六条第二項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けなis学科のうち夜間
等学科であるものの一年間の授業時数及び単位数は、四百五十単位時間以上であり、かつ、十
三単位以上とする。
[号を削る。]
[号を削る。]
(多様な授業科目の開設等)
第二十一条学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校においては、専修学校に
おける教育の機会に対する多様な要請にこたえ、当該専修学校の教育の目的に応じ、多様な授
業科目の開設、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努
めるものとする。
(昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件)
第十七条
*昼間学科における全課程の修了の要件は、八百甲位時間に修業年限の年数に相当する
数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。
・夜開等学科における全課程の修了の要件は、四百五十単位時間に修業年限の年数を乗じて得へ
た授業時数(当該授業時数が八百単位時間を下回る場合にあつては、八百単位時間)以上の授
業科目を履修することとする。
(授業時数の単位数への換算)
第十八条 専修学校の高等課程における生徒 (第十五条第一項の規定により授業科目を履修する
者 (以下 「科目等履修生」 という。)を含む。)の学修の成果を証する必要がある場合において、
当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、三十五単位時間をもつて
一単位とする。
第十九条専修学校の専門課程における生徒(科目等履修生及び第十五条第二項の規定により特
別の課程を履修する者その他の生徒以外の者(以下「科目等履修生等」という。)を含む。)の学
修の成果を証する必要がある場合において、 当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数
に換算するときは、四十五時間の学修を必要とする内容の授業科目を一単位とすることを標準
1.L.、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授
業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により行うものとする。
講義及び演習につisては、十五時間から三十時間までの範囲で専修学校が定める授業時数
をもつて一単位とする。
二実験、実習及び実技につ13て14、三十時間から四十五時間までの範囲で専修学校が定める
授業時数をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業
に11((ては、専修学校が定める授業時数をもつて一単位とすることができる。
2前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目の授業時数につい10は、、これら
11必要な学修等を考慮して、 単位数に換算するものとする。
第三節 単位制による昼間学科及び夜間等学科の教育課程等
(単位制による昼間学科及び夜間等学科の授業時数)
第二十条第十六条第一項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第百八十三条の二第二項の
規定により学年による教育課程の区分を設けない学科 (以下 「単位制による学科」 という。)の
うち昼間学科であるものの一年間の授業時数は、八百単位時間以上であり、かつ、次の各号には
掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下ら
ないものとする。
◦高等課程又は一般課程二十三単位
二専門課程三十単位
2第十六条第二項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち夜間等学科であるものの一年
間の授業時数は、四百五十単位時間以上であり、かつ、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、
当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下らないものとする。
一高等課程又は一般課程十三単位
二 専門課程 十七単位
(多様な授業科目の開設等)
第二十一条単位制による学科を置く専修学校においては、専修学校における教育の機会に対す
る多様な要請にこたえ、当該専修学校の教育の目的に応じ、多様な授業科目の開設、複数の時
間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
読み込み中...
専修学校等令の一部を改正する政令(関連省令) - 第24頁
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