告示令和7年8月28日

但馬飛行場の航空灯火に関する変更の告示(国土交通省告示第八百四十一号)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.103
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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但馬飛行場の航空灯火に関する変更の告示(国土交通省告示第八百四十一号)

令和7年8月28日|p.103

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( (号外第194号)
○国土交通省告示第八百四十一号
但馬飛行場の飛行場灯火に、1いて告示した事項に変更があったので、 航空法 (昭和二十七年法第二百三十一号)第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年八月二十八日
国土交通大臣中野洋昌
設置者の氏名及び住所兵庫県兵庫県神戸市中央区下山手通五丁目十番一号
航空灯火の種類及び名称飛行場灯火但馬飛行場照明施設
航空灯火の位置及び所在地 但馬飛行場内 兵庫県豊岡市
変更した事項
次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように変更する。
附則
この告示は、 令和七年八月二十九日から施行する。
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但馬飛行場の航空灯火に関する変更の告示(国土交通省告示第八百四十一号) - 第103頁
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