肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する告示
令和7年8月28日|p.92
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以下同じ。)、製糖副産石灰、石灰処理肥料(果実加工かす、豆腐かす又は焼酎蒸留廃液を石
灰で処理したものであつて、乾物一キログラムにつきアルカリ分含有量が二百五十グラムを
超えるものをいう。)、含鉄物(褐鉄鉱(沼鉄鉱を含む。)、鉱さい(主として鉄分の施用を目
的とし、鉄分を百分の十以上含有するものに限る。)、鉄粉及び岩石の風化物で鉄分を自分の
十以上含有するものをいう。以下同じ。)、微粉炭燃焼灰(火力発電所において微粉炭を燃焼
する際に生ずるよう融された灰で煙道の気流中及び燃焼室の底の部分から採取されるものを
いう。ただし、燃焼室の底の部分から採取されるものにあつては、三ミリメートルの網ふる
いを全通するものに限る。以下同じ。)、カルシウム肥料(主としてカルシウム分の施用を目
的とし、葉面散布に用いるものに限る。)、石こう(りん酸を生産する際に副産されるものに
限る。)
る。)、グアノ(窒素質グアノを除く。)、発泡消火剤製造かす(てい角等を原料として消火剤
を製造する際に生ずる残りかすをいい、牛等由来の原料を使用する場合にあつては、管理措
置が行われたものに限る。)、貝殻肥料(貝粉末及び貝灰を含む。)、貝化石粉末(古代にせい
息した貝類(ひとで類又はその他の水せい動物類が混在したものを含む。)が地中に埋没堆積
し、風化又は化石化したものの粉末を11う。以下同じ。)、製糖副産石灰、石灰処理肥料(果
実加工かす、豆腐かす又は焼酎蒸留廃液を石灰で処理したものであつて、乾物一キログラム
につきアルカリ分含有量が二百五十グラムを超えるものをいう。)、含鉄物(褐鉄鉱(沼鉄鉱
を含む。)、鉱さい(主として鉄分の施用を目的とし、鉄分を百分の十以上含有するものに限
る。)、鉄粉及び岩石の風化物で鉄分を百分の十以上含有するものを11う。以下同じ。)、微粉
炭燃焼灰 (火力発電所において微粉炭を燃焼する際に生ずるよう融された灰で煙道の気流中
及び燃焼室の底の部分から採取されるものをいう。ただし、燃焼室の底の部分から採取され
るものにあつては、三ミリメートルの網ふるいを全通するものに限る。以下同じ。)、カルシ
ウム肥料(主としてカルシウム分の施用を目的とし、葉面散布に用いるものに限る。)、石こ
う(りん酸を生産する際に副産されるものに限る。)