肥料の品質の確保等に関する法律に基づく農林水産省告示の一部改正(昭和二十五年農林省告示第百七十七号)
令和7年8月28日|p.90
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19則
(施行期日)
1この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2この告示の施行の際現に肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項、第三項若しくは第四四項又は第三十三条の二第一項の規定による登録を受けてい.る肥料については、この告示による改正後10
和六十一年農林水産省告示第二百八十四号の規定にかかわらず、この古示の施行の口から記算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
○農林水産省告示第千三百号
肥料の品質の確保等に関する法律、昭和二十五年法律第四二-七号)第一条第二項の規定に基づき、昭和二十五年農林社社告示祭百七十七号(毎葎肥料等を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下 傍理部分」というごというこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを今該傍線部分のように改め、改正後欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、19
これを削る。
政政
正
11
11
○肥料の品質の確保等に関する法律第二条第二項の特殊肥料
律律
1
(1)
(1)次に掲げる肥料で粉末に11な11もの
魚かす(魚荒かすを含む。以下同じ。)、干魚肥料、干蚕蛹、甲殻類質肥料、蒸製骨(脱こ
う骨を含み、牛、めん羊又は山羊(以下「牛等」という。)の部位(牛等由来の原料(牛の皮
に由来するゼラチン及びコラーゲンを除く。 以下同じ。)のうち、 肉 (食用に供された後に、
又は食用に供されずに肥料の原料として使用される食品である肉に限る。)、骨(食用に供さ
れた後に、 又は食用に供されずに肥料の原料として使用される食品である骨に限る。)、 皮、
毛、角、蹄及び臓器(食用に供された後に、又は食用に供されずに肥料の原料として使用さ
れる食品である臓器に限る。)以外のものをいう。 以下同じ。)を原料とするものについては牛
改
1
前
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○肥料の品質の確保等に関する法律第二条第二項の特殊肥料
(イ)次に掲げる肥料で粉末にしな11もの
魚かす(魚荒かすを含む。 以下同じ。)、干魚肥料、干蚕蛹、 干蚕蛹、 干蚕蛹、 蒸製骨 (脱こ
う骨を含み、牛、めん羊又は山羊(以下「牛等」という。)由来の原料(牛の皮に由来するゼ
ラチン及びコラーゲンを除く。以下同じ。)を使用する場合にあつては肥料の品質の確保等に
関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)別表第一号ホに規定するところに
より牛、めん羊、山羊及び鹿による牛等由来の原料を使用して生産された肥料の摂取に起因
して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するための措置 (以下「管理措置」
1.いう。)が行われたものに限り、かつ、牛等の部位(牛等由来の原料のうち、肉(食用に供