告示令和7年8月28日

官報号外第194号掲載事項(肥料の規格基準等及び牛等の部位に関する規定)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.71
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抽出要点

肥料の規格基準等に関する省令の一部改正及びと畜場法に基づく指定部位の告示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名肥料の規格基準等に関する省令の一部改正及びと畜場法に基づく指定部位の告示

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官報号外第194号掲載事項(肥料の規格基準等及び牛等の部位に関する規定)

令和7年8月28日|p.71

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71令和7年8月28日木曜日官報(号外第194号)
(略)
(略)
(略)
13
1-
し,0.00
14
融{
11
た。
0.0
又は肥料
場から生じる汚泥を
焼成したものに肥料
11
水道
$
10
10酸酸
111
熔融したもの)
二一に掲げ
10.00
10.00
)
る。
11
10
11
10
19
熔接
(原{
14
10
理理
汚泥を
**
合合
マンガン含有物又は
ほう酸塩を混合し、
)は
二一に掲げる熔成け
17たもの
有物を混合し、熔融
性の
(y
ネネ
17
合合
熔成けい酸りん肥(次
0.00
に掲げる肥料を10う。
10
石、
及び塩基
10
)
100
及び
100
1次
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
五牛等の部位
と。
17
品品
To
も、
10
とこ
10
11
生産
10
月{
11
(胸{
推薦
骨稜{
及び
..
1
経経
19
神経節
椎棘突起、
19
あり
1を
100
27
るが
11
過過
**
18
17
起(
と畜場法(昭和二十八年法律
第百十四号)第十四条の検査
を経て10な10牛等の部位(以
下「脊柱等」と10う。)が混合
11な11ものと10て農林水産大
臣の確認を受けた工程にお10
1.
0.00
椎)
18
1
10
除(
15
六日
0.00
10
いう
場(
10.00
14
14
かか
11
1.
(み
0.00
臟{
19
10
椎棘、突起、仙{10.00
)
椎茸
19
.雄
輕き
10
DI
11
11
16
100
ある
11
11
11
0.0
10
10
0.00
116
椎茸
100
以下線
)脊
る。
11
17
1,
(算{
To
1.
10
ある
19
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10
10
10
桂枝
權)
19
14
条第
程)
Co
1,00
一六
る0
律律{
調査
D.
合合
大大
10
10
及び
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10
14
(五)
0.00
1,
(起
1,0
19
(記
)腰
正中仙
11
根{
**
44
11
三十
10
++
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16
0.00
牛牛
10
10
10
}原{
**
**
19
10
17
..
用(
0.0
食食
食食
14
に、0.00
た.
等{
10
位{
**のうち、肉
た後に、又は食用に供されず
10肥料の原料と10て使用され
る食品である肉に限る。)、
(食用に供された後に、又は
食用に供されずに肥料の原料
1010て使用される食品である
皮{
0,00
る。
(,
(食(
17
(四二
用)
14
食{
用(
11
(世
11
等等
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11
10
食糧
毛毛
11
13
--
11
供(
使{
る。
11
**
16
0.00
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n
14
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用(
11
10
九、
角,
ne
17
10
原{
19
又は
**
いる
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後後
(肥(
10
14
--
10
1,000
14
等等
表1
場{
場合
11
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17
D.
(略)
1.
To
198
10
1,
)は
である
10
19
)管
10
)
理(
10
(用
(措置
11
11
(置
0.00
る。
一六
(略)
(略)
(略)
し、
0.00
0.00
0.00
13
0.00
0.00
0.00
7
51
熔土
0.00
場塲
11
100
熔ち
10
0.00
0.00
0.00
0.00
10
11
0.00
1.
11
10
0.00
(物(
11
10
硫酸
11
う。
融{
0.0
かしか
成績
1,00
10
17
0.00
10
0,00
10
1.7
硫酸
10
19
10
燃焼
10
100
0.00
Fl
10
7
11
もの
撮影
10
11
(塩(
10
水道
44
11
**
融{
1の
硫酸
10
(鉱
阪{
(y
11
10
199
11
11
1.6
10.00
10
11
場合
11
11
10
CC
11
(原
10
る。
10
11
10
終(
0.00
10
**
た。
熔接
100
)物{
合合
0.00
未一
15
11
1.
11
処一
(肥(
10
10
理)
料{
0.0
1,0
成{
資料
は、
11
11
及び
10
11
100
0.00
10
17
1,00
10
塩温
ムミ
熔土
100
基{
合合
融{
一次
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
一五
10
こと
13
突起
正中仙{}}稜及0,00
く。)及びと畜場法第十四条の
検査を経て10な10牛等の部位
(以下「脊柱等」と10う。)が
混合しな10ものと10て農林水
産大臣の確認を受
131017
100
(椎
き棘き
)
100
1-
13
10
(製{
造)
1九
15
77
111
115
10
of
to
19
17
to
11
0.00
10
突起、腰椎棘突起、仙骨翼、
正中仙{}}}及び尾椎を除
10
44
う。
11
WW
11
ある
荊棘{
この
位{
)が
る。
横突起、
胸{
)
一大
1,00
...
.
{
10
して三十月を経過した日まで
のものを10う。)を除く。)の脊
柱(背根神経節を含み、頸椎
10
1,0
生生
10
19
月)
14
10
算{
10
月1月
11
角、蹄及び臟器(食用に供さ
れた後に、又は食用に供され
ずに肥料の原料と10て使用さ
れる食品である臓器に限る。)
1.0
以外のものを11う。以下同
10
あり
37
1014牛(月齡
17
及び
臟{
10
13
品{11
10
0.00
る。
1,00
モノ
20
1.4
**
10
11
14
供された後に、又は食用に供
されずに肥料の原料と11て使
用される食品である{内11限
る。)、骨(食用に供された後
に、、又は食用に供されずに肥(
**の原料と11て使用される食
11
198
1.
10
10
11
部{
位{
Ding
14
14
皮l
CO
1.
0.5
ン/
17
10
14
1.7
19
等{
19
11
100
17
除除
1.4
14
10
198
10,00
原{
チ/
以|
使{
10
である
For
00
20
四と畜場の排水
1,666
11
19
1.
*****
--
あつて14管理措置
11
.
)
る。
17
場(
しか
Ad
D.
16
一~三 (略)
読み込み中...
官報号外第194号掲載事項(肥料の規格基準等及び牛等の部位に関する規定) - 第71頁
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