告示令和7年8月28日
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則等の一部改正に関する農林水産省告示
掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.67 - p.68
号外p.67-p.68
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省
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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則等の一部改正に関する農林水産省告示
令和7年8月28日|p.67-68
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○農林水産省告示第千二百九十八号
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六-四号)別会第二号等の規定に基づさ、平成二十六年農林水産省告告示第十四十五号。肥料の品質の確保等に関する法律規則
別会第一号等の規定に基づき、年、めん羊、山羊及び鹿による平等由来の原料を使用して生産された肥料の摂取に記因して生ずるこれらの家畜の伝達性健婦状脳症の発生を予防するための措置を行う
を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改正
前
14
IE
後
1肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)別表第一号ホの摂取の防
止に効果があると認められる材料又は原料の使用は、次に定めるところにより行うものとする。
一規則別表第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料の使用は、と畜場(と畜場
法(昭和二十八年法律第百十10号)第三条第二項に規定すると畜場をいい。、牛、めん羊又は
山羊に係るものに限る。以下同じ。)の排水処理施設から生じた汚泥を使用して生産される肥
料の生産業者(外国において本邦に輸出される肥料を業として生産する者を含む。以下この
項及び次項において同じ。)が、当該肥料を生産する際に、同号ホの農林水産大臣が指定する
材料を使用することにより行うこと。
二規則別表第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる原料の使用は、と畜場の排水処
理施設から生じた汚泥を使用して生産される普通肥料の生産業者が、当該肥料を生産する際
に、次に掲げる方法により行うこと。
イ・ロ (略)
2規則別表第一号ホの疾病の発生の予防に効果があると認められる方法による原料の加工は、
と畜場のうち、牛のみに係るものの排水処理施設から生じた汚泥を使用して生産される肥料の
生産業者が、当該肥料を生産する際に、当該汚泥について次に掲げる方法のいずれかにより行
うものであって、その加工の工程について農林水産大臣の確認を受けたものとする。
一~六(略)
3と畜場の排水処理施設から生じた汚泥を使用して生産された肥料の生産業者、輸入業者又は
販売業者が当該肥料を他の普通肥料(指定混合肥料を除く。)の原料として他の生産業者又は販
売業者(以下「生産業者等」という。)に譲渡又は引渡し(以下「譲渡等」という。)をする場合
(と畜場の排水処理施設から生じた汚泥を使用して生産された普通肥料の登録外国生産業者(当
該肥料の輸入業者であるものを除く。)が当該肥料を他の普通肥料(指定混合肥料を除く。)の原
1肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)別表第一号ホの摂取の防
止に効果があると認められる材料又は原料の使用は、次に定めるところにより行うものとする。
一規則別表第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料の使用は、牛、めん羊又は
山羊(以下「牛等」という。)由来の原料(牛の皮に由来するゼラチン及びコラーゲンを除く。
以下同じ。)を使用して生産される肥料の生産業者(外国において本邦に輸出される肥料を業
として生産する者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が、当該肥料を生産する際に、
同号ホの農林水産大臣が指定する材料を使用することにより行うこと。
一規則別表第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる原料の使用は、牛等由来の原料
を使用して生産される普通肥料の生産業者が、当該肥料を生産する際に、次に掲げる方法に
より行うこと。
イ・ロ(略)
2規則別表第一号ホの疾病の発生の予防に効果があると認められる方法による原料の加工は、
牛由来の原料を使用して生産される肥料の生産業者が、当該肥料を生産する際に、その牛由来
の原料について次に掲げる方法のいずれかにより行うものであって、 その加工の工程について
農林水産大臣の確認を受けたものとする。
一~六(略)
3牛等由来の原料を使用して生産された肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者が当該肥料を
他の普通肥料(指定混合肥料を除く。)の原料として他の生産業者又は販売業者(以下「生産業
者等」という。)に譲渡又は引渡し(以下「譲渡等」という。)をする場合(牛等由来の原料を使
用して生産された普通肥料の登録外国生産業者(当該肥料の輸入業者であるものを除く。)が当
該肥料を他の普通肥料(指定混合肥料を除く。)の原料として輸入業者(当該肥料の登録外国生
料として輸入業者(当該肥料の登録外国生産業者であるものを除く。以下「特定輸入業者」と
産業者であるものを除く。以下「特定輸入業者」という。)に譲渡等する場合を含む。)にあって
いう。)に譲渡等する場合を含む。)にあっては、前二項に定めるところにより行う措置(以下「摂
は、前二項に定めるところにより行う措置(以下「摂取防止材の使用等の措置」という。)を、
取防止材の使用等の措置」という。)を、次に定める肥料の原料の流通行程を管理するための措
次に定める肥料の原料の流通行程を管理するための措置に代えることができるものとする。
置に代えることができるものとする。
一と畜場の排水処理施設から生じた汚泥を使用して生産された肥料(摂取防止材の使用等の
一牛等由来の原料を使用して生産された肥料(摂取防止材の使用等の措置又はこの項の規定
措置又はこの項の規定による肥料の原料の流通行程を管理するための措置が行われていない
による肥料の原料の流通行程を管理するための措置が行われていないものに限る。)の生産業
ものに限る。)の生産業者又は輸入業者(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法
者又は輸入業者(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第三
律第百二十七号)第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を輸
十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を輸入する場合にあって
入する場合にあっては、特定輸入業者を除く。以下「原料肥料生産業者等」という。)が、生
は、特定輸入業者を除く。以下「原料肥料生産業者等」という。)が、生産業者等に当該肥料
産業者等に当該肥料の譲渡等をする場合にあっては、当該譲渡等の際に当該譲渡等を受ける
の譲渡等をする場合にあっては、当該譲渡等の際に当該譲渡等を受ける生産業者等に対し、
生産業者等に対し、次に掲げる事項を記載した肥料原料供給管理票(その作成に代えて電磁
次に掲げる事項を記載した肥料原料供給管理票(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、
的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する
て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電
場合における当該電磁的記録を含む。以下「管理票」という。)を交付するとともに、当該肥
磁的記録を含む。以下「管理票」という。)を交付するとともに、当該肥料の容器又は包装に
料の容器又は包装に「届出肥料に使用不可・農家等への譲渡不可」と記載すること。
「届出肥料に使用不可・農家等への譲渡不可」と記載すること。
イ~二 (略)
イ~二(略)
二と畜場の排水処理施設から生じた汚泥を使用して生産された普通肥料(摂取防止材の使用
二牛等由来の原料を使用して生産された普通肥料(摂取防止材の使用等の措置が行われてい
等の措置が行われていないものに限る。)の登録外国生産業者が、特定輸入業者に当該肥料の
ないものに限る。)の登録外国生産業者が、特定輸入業者に当該肥料の譲渡等をする場合に
譲渡等をする場合にあっては、当該譲渡等の際に当該譲渡等を受ける特定輸入業者に対し、
あっては、当該譲渡等の際に当該譲渡等を受ける特定輸入業者に対し、前号イから二までに
前号イから二までに掲げる事項に加え国内管理人の氏名及び住所(法人にあっては、その名
掲げる事項に加え国内管理人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及びその主たる事
称及びその主たる事務所の所在地)を記載した管理票を交付するとともに、当該肥料の容器
務所の所在地)を記載した管理票を交付するとともに、当該肥料の容器又は包装に「届出肥
又は包装に「届出肥料に使用不可・農家等への譲渡不可」と記載すること。この場合におい
料に使用不可・農家等への譲渡不可」と記載すること。この場合において、当該特定輸入業
て、当該特定輸入業者が当該肥料の国内管理人でないときは、併せて、当該国内管理人に当
者が当該肥料の国内管理人でないときは、併せて、当該国内管理人に当該管理票の写しを送
該管理票の写しを送付すること。
付すること。
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