大学等の授業料減免に関する選考基準等について
令和7年8月28日|p.46
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第十条減免認定を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれにも該当しない学生等(以
下「選考対象者」という。)について行うものとする。
一[同上]
一高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに、限る。)若しくは専修学校の高等
課程(次項第一号イにおいて「高等学校等」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する
年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学(高等専門学校の第四学年への進級
を含む。以下同じ。)した日(次のイ又は口に掲げる者にあっては、それぞれイ又は口に定め
る日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年を経過した者
イ[同上]
ロ確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した者であっ
て、当該人学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該確認を受けた短
期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した日までの期間が一年を経過
していないもの確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への
入学前に在学していた確認大学等に入学した日
三~五 [同上]
六学校教育法施行規則第百五十条第六号又は同令第百八十三条第二号に該当する者であっ
日までの期間が二年を経過したもの
七学校教育法施行規則第百五十条第七号又は同令第百八十三条第三号に該当する者であっ
て、 その在学する確認大学等に入学した日が二十歳に達した日の属する年度の翌年度の末日
より後の日であるもの
八[同上]
九同時に二以上の確認大学等に在学する学生等にあっては、他の確認大学等において、前条
第一項の申請を行っている者
2前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。
一[同上]
一選考対象者のうち前号に該当しないものにあっては、次のいずれかの基準に該当するかど
うかを判定する方法により、特に優れた者であると認められること。
イGPA等がその在学する確認大学等(前項第二号イ又は口に掲げる者にあっては、編入
学等の前に在学していた確認大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門
学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等を含む。口において同じ。)の学部
等(別表第二備考第二号に規定する学部等をいう。)における上位二分の一の範囲に属する
こと。