告示令和7年8月28日

大学等の授業料減免に関する選考基準等について

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.46
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

大学等の授業料減免に関する選考基準等について

令和7年8月28日|p.46

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第十条減免認定を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれにも該当しない学生(以
下「選考対象者」という。)について行うものとする。
一[略]
二高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに、限る。)若しくは専修学校の高等
課程(次項第一号イにおいて「高等学校等」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する
年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学(高等専門学校の第四学年への進級
を含む。以下同じ。)した日(次のイ又は口に掲げる者にあっては、それぞれイ又は口に定め
る日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年を経過した者
イ[略]
ロ確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専
攻科に入学した者であって、当該入学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日
から当該確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の
適格専攻科に入学した日までの期間が一年を経過していないもの確認を受けた短期大学
の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学し
7(1た確認大学等に入学した日
三~五[略]
六学校教育法施行規則第百五十条第六号(第百八十三条の規定により読み替えて適用する場
合を含む。)に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその
在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過したもの
七学校教育法施行規則第百五十条第七号(第百八十三条の規定により読み替えて適用する場
合を含む。)に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が二十歳に達した
日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの
八[略]
九同時に二以上の確認大学等に在学する学生にあっては、他の確認大学等において、前条第
一項の申請を行っている者
2前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。
一[略]
一選考対象者のうち前号に該当しないものにあっては、次のいずれかの基準に該当するかど
うかを判定する方法により、特に優れた者であると認められること。
イGPA等がその在学する確認大学等(前項第二号イ又は口に掲げる者にあっては、編入
学等の前に在学していた確認大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学
校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学して11た確認大学等を含む。
口において同じ。)の学部等(別表第二備考第二号に規定する学部等をいう。)における上位
二分の一の範囲に属すること。
読み込み中...
大学等の授業料減免に関する選考基準等について - 第46頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →