府省令令和7年8月28日

大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.55
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号省令第194号
省庁文部科学省

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大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年8月28日|p.55

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55令和7年8月28日木曜日官報(号外第194号)
※この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。
※以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄 (合計欄を含む。)について、該当する人数が1人以上10人以下の場合には、
当該欄に「一」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載すること。
1.前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数
様式第二号の四-①別紙を次のように改める。
※本表において、多子世帯とは大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第4条第2項第
1号に掲げる授業料等減免対象者をいい、第区分、第区分、第区分、第区分(理工農)とは、それぞ
れ大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)第2条第1項第2号イ~ニに掲げ
る区分をいう。
※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。
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大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第55頁
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