府省令令和7年8月28日

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.65
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第三十九号
省庁農林水産省

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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年8月28日|p.65

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○農林水産省令第三十九号
料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法任犯百百下七号)平山条第二項第二号から第四号までの規定に基づき、肥料の記憶の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように
定める。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 (昭和二十五年農林省令第六十000号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改善
後後
二~四 (略)
ヘ・ト(略)
イ~二 (略)
別表 (第一条の三関係)
場場
れかを原料の一つと11て配合したもの
法法
工その他必要な措置が行われたものを除く。)
14
た。
11
同年
00
小(2)と畜場法(昭和二十八年法律第二十八年法律第二十八年法律第二十八年法律第百十一DD号)第三条第二項に規定すると畜場をい
一次に掲げる肥料(第一条の三第一項に規定する肥料にあつては、へ及びトを除く。)のいず
くは原料の使用又は当該疾病の発生の予防に効果があると認められる方法による原料の加
該摂取の防止に効果があると認められる材料(農林水産大臣が指定するものに、限る。)若し
家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するため、農林水産大臣が定めるところにより、当
産された肥料(牛、めん羊、山羊及び鹿による当該肥料の摂取に起因して生ずるこれらの
い.、牛、めん羊又は山羊に係るものに、限る。)の排水処理施設から生C.た汚泥を使用して生
号)
第二
11
10
14
規矩
71
11
14
**
別表 (第一条の三関係)
一次に掲げる肥料(第一条の三第一項に規定する肥料にあつては、、へ及びトを除く。)のいず
れかを原料の一つとして配合したもの
イ~二(略)
ホ 牛、 めん羊又は山羊由来の原料 (牛の皮に由来するゼラチン及びコラーゲンを除く。)を
使用して生産された肥料(牛、めん羊、山羊及び鹿による当該肥料の摂取に起因して生ず
るこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するため、 農林水産大臣が定めるところ
により、当該摂取の防止に効果があると認められる材料 (農林水産大臣が指定するものに
限る。)若しくは原料の使用又は当該疾病の発生の予防に効果があると認められる方法によ
る原料の加工その他必要な措置が行われたものを除く。)
ヘ・ト(略)
二~四(略)
附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現に肥料の品質の確保等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録を受け、又は法第二十二々
第一項の規定による届出がされている肥料であって、法第四条第二項第二号から第1.1号までに掲げる普通肥料に使用されるものについては、この省令による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施
行規則第一条の三別表第一号示の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する目までの問は、なお従前の例によることができる
読み込み中...
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第65頁
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