文部科学省組織規則等の一部を改正する省令
令和7年8月28日|p.64
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(施行期日)
第一条 この省令は、 令和八年四月一日から施行する。
(文部科学省組織規則の一部改正)
第十条文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
る。
備考表中の[]の記載は注記である。
0.0
記載
11
14
ある
備考
[]
16
(日本語教育課程の目的及び目標)
改
1
後後
改
正
前
(認定日本語教育機関認定基準の一部改正)
第九条認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
$1則
11
載載
14
11
11
1.
73
備考
注
11
0.00
4
4.00
たる。
)
天{
14
19
11
100
(1)
11
10
(英
}
27
10
17
10
10
審査
道{
14
71
)
理事
1項
17
00
11
1,00
学1
1/7
33
1指
1019
17
11
19
11
專門
1,00
13
生生
2 [略]
第四十条
4
10
略{
生|
徒
1141
1-
4~6 [略]
(企画官、六
第四十条〔略〕
10
略
問題
略
)
1,0
(英
}
学学
17
19
100
14
11
官官
100
71
RO
00
二生徒の奨学に関するこ
11
1.
1.
19
17
00
職職
11
道{
11
BB
10
15
10
る。
3
修正
高高
校
27
17
(援
11
(画(
官官
14
0.00
10
1.
19
17
17
0,00
一六
事事
11
10
70
しか
13
10
職職
務務
10
0.00
to
次
1.
17
11
10
1.
(
17
10
10
2 [略]
第第
}(
修修
11
77
第三十二条〔略〕
10
11
官官
0.00
産産
業業
教諭
11
撮影
圖
11
10
六日
調査
審査
19
}教
24
1
査
官{
産産
**
木{
教諭
11
官官
17
71
官官
0.00
11
10
官官
4 [同上]
10
調査
23
Bo
0,00
專門
調査
19
1,00
71
1
44
.
徒
及び
14
of
14
助)
64
11
学学
11
of
14
10
to
11
0,00
学
44
11
程
10
生生
14
JR
47
198
2 [同上]
(0)
11
)
}}
学学
10
100
19
る。
第四十条〔同上]
專門
11
71
10
職職
**
道{
11
17
(企画官、育英奨学専門官及び就職指導専門官)
15
4~6 [同上]
17
100
14
To
課課
程
11
44
of
17
14
14
0.00
10
}
10
る。
二生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。
C.
一 [同上]
10
11
11
14
10.00
2 [同上]
命命
17
第三十二条[同上]
10
官官
1,0
(画(
)産
事業
教育
19
一百
0.4
17
1,0
一六
理事
11
10
17
かか
13
17
70
職{
務務
10
0.00
14
1
撮影
(圖
11
(画(
官官
1,00
産産
**
)
11
11
本實
11
日(
71
教育
科科
11
17
1.
11
調査
10
官官
70
1
10
17
10
)
改
1
後後
改
正正
前
2 [同上]
二・三 [同上]
言
14
る0
た。
功{
17
11
と。
使用する能力(以下「日本語能力」という。)を習得させるための教育を行うこと。
14
一、
(九
解解
17
10
に
必要
17
水
10
10
けることを希望して我が国に入国した者に対し、当該目的に必要な水準の日本語を理解し、
197
12
ること、我が国において就職することその他の目的のために我が国において日本語教育を受
12
等(
10
10
17
13
44
一百
1,5
又は専修学校の専門課程(第十八条第三項において「大学等」という。)において教育を受け
等等
10
{
17
17
学校
る。
一主として我が国の大学、高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。)
一冊
11
17
11
な
17
11
18
もののいずれかを目的とし、、当該目的に照らして適切な目標を設定しなければならなto
1.
0.00
11
う。)
(1
19
程程
10
7)
次
77
100
第十六条認定日本語教育機関は、その設置する各日本語教育課程について、次の各号に掲げる
る。
2 [略]
二・三 [略]
80
行
2
85
日本
下「日本語能力」という。)を習得させるための教育を行うこと。
14D.
11て我が国に入国した者に対し、当該目的に必要な水準の日本語を理解し、使用する能力(以
17
12
において就職することその他の目的のために我が国において日本語教育を受けることを希望
13
るを
1,0
に限る。)(第十八条第三項において「大学等」という。)において教育を受けること、我が国
事
**
14
14
11
17
18
14
又は専修学校(専門課程又は専攻科(同法第百二十五条の二第一項に規定する専攻科をいう。)
23
一主として我が国の大学、高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。)
to
もののいずれかを目的とし、当該目的に照らして適切な目標を設定しなければならない0.00
(日本語教育課程の目的及び目標)