府省令令和7年8月28日

大学設置基準等の改正に関する規定(専門職大学・短期大学等を含む)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.50
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発行機関一年文部省
令番号一年文部省令第二号
省庁一年文部省

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大学設置基準等の改正に関する規定(専門職大学・短期大学等を含む)

令和7年8月28日|p.50

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備考
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
備考
[略]
三 [略]
大学等が認める組織等を(1う。
[略]
上限と11て確認大学等が定めた数を合計した数
一この表における「標準単位数」と14、次のいずれか少ない数を11う。
の端数が生CIた場合にあっては、これを一11切り上げるものとする。)
生の学業成績をGPA等を用いて相対的に比較することが公平かつ適正であると確認
二 この表における 「学部等」 とは、 学部、 学科又はこれらに準ずるものであって、 学
ロ 大学設置基準第二十七条の二第一項、短期大学設置基準第十三条の二第一項、専
the the the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the
より、学生が在学した期間について履修科目とLて登録することができる単位数(0)
イ確認大学等が卒業又は修了の要件として修得することを定める単位数を修業年限
専修学校設置基準第二1.八条の五の規定において準用する同令第二I.四条の規定に
門職大学設置基準第二十一二条第一項、専門職短期大学設置基準第十九条第一項及び
合にあっては、、一月)を十二で除した数とする。)を控除する。)を乗じた数(一未満
該休学期間(当該休学期間が一年未満の場合にあっては、、その月数(一月未満の場
1.た数に、学生が在学した期間の年数(その期間に休学期間が含まれるときは、当
履修し卒業することを認めた学生にあっては、、当該確認大学等が認めた期間)で除
定により、確認大学等が修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を
一年文部省令第二号)第二十八条の五の規定において準用する同令第二十五条の規
成二十九年文部科学省令第三十四号)第二1.四条及び専修学校設置基準(昭和五十
(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第二十七条、専門職短期大学設置基準(平
学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第十六条の二、専門職大学設置基準
の年数(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二1.(八号)第三十条の二、短期大
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二 この表における 学部等」 とは、 学部、 学科又はこれらに準ずるものであって、 学
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生等の学業成績をGPA等を用いて相対的に比較することが公平かつ適正であると確
ロ大学設置基準第二十七条の二第一項、短期大学設置基準第十三条の二第一項、専
イ確認大学等が卒業又は修了の要件として修得することを定める単位数(単位制に
目として登録することができる単位数の上限として確認大学等が定めた数を合計し
専修学校設置基準第二十四条の規定により、 学生等が在学した期間について履修科
門職大学設置基準第二十二条第一項、専門職短期大学設置基準第十九条第一項及び
乗じた数(一未満の端数が生じた場合にあっては、、これを一に切り上げるものとす
数(一月未満の場合にあっては、一月)を十二で除した数とする。)を控除する。)を
まれるときは、当該休学期間(当該休学期間が一年未満の場合にあっては、その月
めた期間)で除した数に、学生等が在学した期間の年数(その期間に休学期間が含
に教育課程を履修し卒業することを認めた学生等にあっては、、当該確認大学等が認
二十五条の規定により、確認大学等が修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的
第三十四四号)第二十四条及び専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第
令第三十三号)第二十七条、専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令
部省令第二十一号)第十六条の二、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省
和三十一年文部省令第二十八号)第三十条の二、短期大学設置基準(昭和五十年文
よらない専門学校にあっては、、単位時間数)を修業年限の年数(大学設置基準(昭
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大学設置基準等の改正に関する規定(専門職大学・短期大学等を含む) - 第50頁
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