府省令令和7年8月28日

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.44
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発行機関文部科学省
令番号第十三号
省庁文部科学省

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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和7年8月28日|p.44

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二この表における「学部等」とは、学部、学科又はこれらに準ずるものであって、学生の学
二この表における「学部等」とは、、学部、学科又はこれらに準ずるものであって、学生等の
業成績をGPA等を用いて相対的に比較することが公平かつ適正であると確認大学等が認め
学業成績をGPA等を用いて相対的に比較することが公平かつ適正であると確認大学等が認
る組織等を10う。
める組織等を(1う。
三 [略]
三 [同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改
第七条
第七条高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第八条大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)の一部を次のように改正する
次の式により、改正簡欄に掲げる規定の停換を付し又は破徳で囲んだ部分をこれに順次対応する改革整備に掲げる規定の傍線を付し又は債線で囲んだ部分のように改め、改正修備に掲げる基準規定で
改正前欄にこれには対応するものを掲げてisないisものは、これを加える。
政治
政政
IE
後後
(短期大学、高等専門学校及び専修学校の専攻科)
(短期大学及び高等専門学校の専攻科)
第一条 [略]
第一条〔同上]
2法第二条第二項の文部科学省令で定める専修学校の専攻科は、学校教育法施行規則(昭和一
[項を加える。]
++二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号の規定により文部科学大臣が別に指定す
る専攻科(以下「適格専攻科」とtoう。)とする。
(大学等の確認要件)
(大学等の確認要件)
第二条法第三条第二項第一号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれにも適合する
第二条法第三条第二項第一号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれにも適合する
ものであることとする。
ものであることとする。
一大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除き、短期
一大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除き、短期
大学の認定専攻科を含む。)、高等専門学校(第四学年、第五学年及び認定専攻科に限る。)及
大学の認定専攻科を含む。)、高等専門学校(第四学年、第五学年及び認定専攻科に限る。)及
び専門学校(専門課程を置く専修学校をいい.、専門課程及び適格専攻科に限る。以下同じ。)
び専門学校 (専門課程を置く専修学校をいい、 専門課程に限る。 以下同じ。)(以下 「大学等」
(以下「大学等」という。)の学部等(学部、学科又はこれらに準ずるもの(独立行政法人日
という。)の学部等 (学部、 学科又はこれらに準ずるもの (独立行政法人日本学生支援機構法
本学生支援機構法 (平成十五年法律第九十四号) 第十三条第一項第一号に規定する学資の支
(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給及び法第四条第
給及び法第四条第一項の規定による授業料等の減免の対象者が在学できないことが明らかに
一項の規定による授業料等の減免の対象者が在学できない.ことが明らかにされているものを
されているものを除く。)をいう。第三号八、、第十条第二項第二号イ及び別表第二を除き、以
除く。)をいう。 第三号八、 第十条第二項第二号イ及び別表第二を除き、 以下同じ。)ごとに、
下同じ。)ごとに、、実務の経験を有する教員が担当する授業科目その他他の実践的な教育が行わ
実務の経験を有する教員が担当する授業科目その他の実践的な教育が行われる授業科目(実
れる授業科目(実践的な教育が行われる旨が第三号イに規定する授業計画書に記載されてい
践的な教育が行われる旨が第三号イに規定する授業計画書に記載されているものに限る。)の
るもの11限る。)の単位数が別表第一に定める基準数以上であること。
単位数又は授業時数が別表第一に定める基準数以上であること。
第第
1項
11
100
30
る。
第二号に掲げるもの(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する共
間等学科又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に限る。)とする。
||
19
14
11
規矩
17
19
る。
10
19
株式
一雜
y
一部
令令
10
14
第一
13
1項
第第
5令第二条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、前条第一項第一号及び
[同上]
第二条
[同上]
(在学期間の計算の特例等)
(在学期間の計算の特例等)
第二条
[略]
2~4 [略]
5令第二条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、前条第一項第一号及び
Jo
5
第二号に掲げるもの(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第二号
一号
に規定する夜間等学科又は同項第三号に規定する通信制の学科に限る。)とする。
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第44頁
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