府省令令和7年8月28日

大学設置基準等の一部を改正する省令(別表:適格認定における学業成績の基準等)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.43
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令番号和五十年文部省令第二十一号
省庁和五十年文部省

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大学設置基準等の一部を改正する省令(別表:適格認定における学業成績の基準等)

令和7年8月28日|p.43

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ロ大学設置基準第二十七条の二第一項、短期大学設置基準第十三条の二第一項、専門職大
学設置基準第二十二条第一項、専門職短期大学設置基準第十九条第一項及び専修学校設置
基準第二十八条の五において準用する同令第二十四条の規定により、学生が在学した期間
について履修科目として登録することができる単位数の上限として確認大学等が定めた数
を合計した数
一この表における「標準単位数」とは、次のいずれか少ない数をいう。
イ確認大学等が卒業又は修了の要件として修得することを定める単位数を修業年限の年数
(大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号) 第三十条の二、短期大学設置基準(昭
和五十年文部省令第二十一号)第十六条の二、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科
学省令第三十三号)第二十七条、専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第
三十20号) 第二十四条及び専修学校設置基準 (昭和五十一年文部省令第二号)第二十八条
の五にはお(1て準用する同令第二十五条の規定により、確認大学等が修業年限を超えて一定
の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを認めた学生にあっては、当該確
認大学等が認めた期間)で除した数に、学生が在学した期間の年数(その期間に休学期間
が含まれるときは、当該休学期間(当該休学期間が一年未満の場合にあっては、その月数
(一月未満の場合にあっては、一月)を十二で除した数とする。)を控除する。)を乗じた数
(一未満の端数が生じた場合にあっては、これを一11切り上げるものとする。)
備考
関係)
廃止
区分
[略]
[略]
一 [略]
三・四 [略]
[略]
がある者のうち次の各号に掲げる者とする。
(令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者)
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10
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[略]
[略]
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別表適格認定における学業成績の基準(第二十三条の二、第二十三条の六及び第二十三条の十
第四十二条令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者は、過去に学資支給金を受けたこと
10
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かか
五短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した
二確認大学等(確認を受けた専門学校を除く。以下この号にお11て同じ。)に在学した者(確
認大学等を卒業又は修了した者を除く。)で引き続(oて確認を受けた専修学校の専門課程(修
11
11
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備考
一この表における「標準単位数」とは、次のいずれか少ない数をいう。
イ確認大学等が卒業又は修了の要件として修得することを定める単位数(単位制によらな
い専門学校にあっては、単位時間数)を修業年限の年数(大学設置基準(昭和三十一年文
部省令第二十八号) 第三十条の二、 短期大学設置基準 (昭和五十年文部省令第二十一号)
第十六条の二、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第二十七条、
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十20号)第二十四条及び専修学
校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第二十五条の規定により、確認大学等が修業
年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを認めた学生には
あっては、当該確認大学等が認めた期間)で除した数に、学生等が在学した期間の年数(そ
の期間に休学期間が含まれるときは、当該休学期間(当該休学期間が一年未満の場合にあっ
ては、その月数(一月未満の場合にあっては、一月)を十二で除した数とする。)を控除す
る。)を乗じた数(一未満の端数が生じた場合にあっては、これを一11切り上げるものとす
る。)
ロ 大学設置基準第二十七条の二第一項、 短期大学設置基準第十三条の二第一項、 専門職大
学設置基準第二十二条第一項、専門職短期大学設置基準第十九条第一項及び専修学校設置
基準第二十四条の規定により、学生等が在学した期間について履修科目として登録するこ
とができる単位数の上限として確認大学等が定めた数を合計した数
別表適格認定における学業成績の基準(第二十三条の二、第二十三条の六及び第二十三条の十
関係)
(令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者)
第四十二条令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者は、過去に学資支給金を受けたこと
がある者のうち次の各号に掲げる者とする。
一[同上]
一確認大学等(確認を受けた専門学校を除く。以下この号において同じ。)に在学した者(確
認大学等を卒業又は修了した者を除く。)で引き続いて確認を受けた専門学校 (修業年限が一
年のものを除く。)の第二学年以上に入学した者
三・四[同上]
五短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した者
区分
廃止
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
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三・
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