学校教育法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)
令和7年8月28日|p.18
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第百五十五条
学校教育法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、大学(短期
大学を除く。 以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者
と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、
第七号及び第八号については、大学院への入学に係るものに限る。
一~四の二[略]
五専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準
を満たすものに限る。)又は専攻科(当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程(学校教育法
第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程をいう。 以下同じ。)における教育との連続
性に配慮した教育課程を編成していることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすもの
に限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
六~八[略]
2学校教育法第九十一条第二項の規定により、短期大学の専攻科への人学に関し短期大学を卒
業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[6三[略[
四専修学校の特定専門課程を修了した者(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学
については、修業年限を三年以上とする専修学校の特定専門課程を修了した者に限る。)
五~八[略]
第百七十七条
学校教育法第百十九条第二項の規定により、高等専門学校の専攻科への人学に関
し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれか
に該当する者とする。
一~三 [略]
四専修学校の特定専門課程を修了した者
五~八[略]
第百八十一条
専修学校の生徒及び学生の入学、退学、休学等については、校長が定める。
第百八十三条
学校教育法第百二十五条第三項に規定する専修学校の専門課程の人学に関し高等
学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、同法第九十条第一項に規定する
通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当す
る学校教育を修了した者を含む。)又は第百五十条各号のいずれかに該当する者とする。この場
合において、 同条第六号中 「大学において、 大学」 とあるのは 「専修学校において、専修学校」
と、同条第七号中「大学」とあるのは「専修学校」とする。
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
第百八十三条の二
一専修学校設置基準第三条第一項の規定により置かれる専修学校の学科(高等
課程及び一般課程の学科に限る。)のうち、同令第四条第一項に規定する昼間学科及び夜間等学
科においては、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における生徒の平
素の成績を評価して、当該学年の課程の修了の認定を行うものとする。
2[略]
第百五十五条
学校教育法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、大学(短期
大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者
と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、
第七号及び第八号については、大学院への入学に係るものに限る。
[~四の二[同上]
五専修学校の専門課税(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準
を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に
修了した者
六~八 [同上]
2学校教育法第九十一条第二項の規定により、短期大学の専攻科への人学に関し短期大学を卒
業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一~三[同上]
四専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第百三十二条の規定により大学に編入
学することができるもの(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修
業年限を三年以上とする専修学校の専門課程を修了した者に限る。)
五~八[同上]
五~八[同上]
第百七十七条
学校教育法第百十九条第二項の規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関
し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれか
に該当する者とする。
一~三 [同上]
四専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第百三十二条の規定により大学に編入
学することができるもの
五~八[同上]
五~八[同上]
第百八十一条
専修学校の生徒の入学、 退学、 休学等については、 校長が定める。
第百八十三条
学校教育法第百二十五条第三項に規定する専修学校の専門課程の人学に関し高等
学校を卒業した者に準ずる学力があると認められる者は、同法第九十条第一項に規定する通常
の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学
校教育を修了した者を含む。)若しくは第百五十条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該
当する者又は次の各号のいずれかに該当する者とする。
一修業年限が三年以上の専修学校の高等課程を修了した者
二学校教育法第九十条第二項の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入
学させる専修学校において、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めたもの
三専修学校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力があ
ると認めた者で、十八歳に達したもの
第百八十三条の二 専修学校設置基準第三条第一項の規定11より置かれる専修学校の学科のう
ち、同令第四条第一項に規定する昼間学科及び夜間等学科においては、学年による教育課程の
区分を設け、各学年ごとに、当該学年における生徒の平素の成績を評価して、当該学年の課程
の修了の認定を行うものとする。
2[同上]