法律令和7年8月28日

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(携帯音声通信端末設備等の送付方法に関する規定)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第226号

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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(携帯音声通信端末設備等の送付方法に関する規定)

令和7年8月28日|p.4

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二法人次に掲げる方法のいずれか
[イ略]
ロ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受ける
とともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類
に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)に宛てて、携帯音
声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
[削る]
八)当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受
けるとともに、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百
二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報 (同法第二条第一項に規定する
登記情報をいう。 以下同じ。)の送信を受ける方法 (当該法人の代表者等 (当該法人を代表
する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当
該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に宛
てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)
二当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受
けるとともに、当該法人に、係る番号利用法第三十九条第四四項の規定により公表されている。
法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 (以下 「公表事項」 という。)を確認する方
法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該
法人の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等に
より転送不要郵便物等として送付する方法)
ホ [略]
へ 当該法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に、限る。)の代表者等から第五条第
一項第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、 当該写しに記載されている相
手方の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、携帯普市通信端末設備等を書留郵便等に
より転送不要郵便物等として送付する方法
2前項第一号口、二、ホ、リ及びヌ並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法(同号ハ及
び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)に、よる携帯音声通信端末設備等の送付は、提
示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、
当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手
方の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記
載があるときは、これらを含む。)において、携帯各声通信事業者の職員が当該相手方に携帯音
声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。
[3~5略]
二[同上]
[イ 同上]
口当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受ける
とともに、当該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類
に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)
にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する
方法
八、一当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の写しの送付を
受けるとともに、当該写しに記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地にあ
てて、携帯者占通信端未設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
[新設]
[新設]
二[同上]
[新設]
2前項第一号口、ホ及びへ並びに第二号口及びハに掲げる方法による携帯音声通信端末設備等
の送付は、提示、送付又は送信された書類又はその写しに記載されている相手方の住居又は本
店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、
これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該相手方に携帯音声通信端末設備等
を交付することをもって代えることができる。
[3~5同上]
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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(携帯音声通信端末設備等の送付方法に関する規定) - 第4頁
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