2前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。
一高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高
等課程、専門課税若しくは専攻科における学習成績(認定試験合格者等については、当該合
格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法に
より、 特に優れていると認められること。
二高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において第一種学資貸与金に
併せて第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者の生計を維持する者
の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかど
うかを判定する方法により、 第一種学資貸与金の貸与を受けること11よっても、 なおその修
学を維持することが困難であると認められること。
ニ[略]
第二十三条の二学資支給金の支給を受けようとする者に係る選考(以下単に「選考」という。)
は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。
一大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「支援法」という。)
第三条第一項の確認(以下単に「確認」という。)を受けた大学(学校教育法第百三条に規定
する大学を除き、短期大学の認定専攻科(第三十八条第一項に規定する要件を満たす専攻科
をいう。同項を除き、以下「認定専攻科」という。)を含む。)、高等専門学校(第四学年、第
五学年及び認定専攻科に限る。)及び専門学校 (専門課程を置く専修学校をいい.、専門課程及
び適格専攻科(第三十八条第二項に規定する専攻科をいう。同項を除き、以下「適格専攻科」
という。)に限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)に入学(高等専門学校の第四学年へ
の進級を含む。以下同じ。)したとき学資支給金の支給を受けようとする高等学校等在学者又
は高等学校等卒業者(高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若し
くは専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)を初めて卒業又は修了した日の属す
る年度の末日から第二十三条の四第一項の規定による申請(次号において「認定申請」とい
う。)の日までの期間が二年を経過していない者に限る。)であって、入学しようとする大学等
における学修意欲を有する者として当該高等学校等の校長の推薦を受けたもの
二略」
二確認大学等に在学する学生のうち次のいずれにも該当しない者であって、当該確認大学等
の学長又は校長の推薦を受けたもの
イ「略」
口高等学校等を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する
確認大学等に入学した日(次の①又は②に掲げる者にあっては、それぞれぞれ①又は②に定め
る日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年を経過した者
[略]
22確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格
専攻科に入学した者であって、当該人学前に在学していた確認大学等に在学しなくなっ
た日から当該確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修
学校の適格専攻科に入学した日までの期間が一年を経過してisなし12もの確認を受けた
短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学
前に在学していた確認大学等に入学した日
ハ~ホ[略]
2前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。
一高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高
等課税若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る
成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特
に優れていると認められること。
一高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第一種学資貸与金に併せて第二種学
資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者の生計を維持する者の収入に関する
資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する
方法により、第一種学資貸与金の貸与を受けること11よっても、 なおその修学を維持するこ
とが困難であると認められること。
ニ[同上]
第二十三条の二 学資支給金の支給を受けようとする者に係る選考 (以下単に 「選考」 という。)
は、 (以下 「選考対象者」という。)について行うものとする。
一大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「支援法」という。)
第三条第一項の確認(以下単に「確認」という。)を受けた大学(学校教育法第百三条に規定
する大学を除き、短期大学の認定専攻科(第三十八条に規定する要件を満たす専攻科をいう。
同条を除き、以下「認定専攻科」という。)を含む。)、高等専門学校(第四学年、第五学年及
び認定専攻科に限る。)及び専門学校(専門課程を置く専修学校を11い。、専門課程に限る。以
下同じ。)(以下「大学等」という。)に入学(高等専門学校の第四学年への進級を含む。以下
同じ。)したとき学資支給金の支給を受けようとする高等学校等在学者又は高等学校等卒業者
(高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年まで11限る。)若しくは専修学校の高等
課程(以下「高等学校等」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する年度の末日から第
二十三条の四第一項の規定による申請(次号において「認定申請」という。)の日までの期間
が二年を経過していない者に限る。)であって、 入学しようとする大学等における学修意欲を
有する者として当該高等学校等の校長の推薦を受けたもの
二[同上]
三確認大学等に在学する学生又は生徒(以下「学生等」という。)のうち次のいずれにも該当
しない者であって、当該確認大学等の学長又は校長の推薦を受けたもの
[同上]
口高等学校等を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する
確認大学等に入学した日(次の①又は②に掲げる者にあっては、それぞれぞれぞれ①又は②に定め
る日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年を経過した者
[同上]
22確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した者で
あって、当該入学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該確認を受
けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した日までの期間が一
年を経過していないもの 確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定
専攻科への入学前に在学していた確認大学等に入学した日
ハ~ホ[同上]