告示令和7年8月27日
農林水産省告示第千二百六十二号(20件)
掲載日
令和7年8月27日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
本紙p.3-p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び岡谷市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所佐賀県佐賀市富士町大字
麻那古字一本松九〇(次の図に示す部分に限
る。)、九五の一、九五の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇一本松九〇・九五の一・九五の二(以
上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所栃木県鹿沼市板荷字鹿野
原五四二、字柿木沢六九九七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字鹿野原五四二(次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所佐賀県唐津市七山池原宇
大屋敷甲八四〇の一九(次の図に示す部分に限
る。)、甲八四〇の一一、甲八四〇の一三、甲八
四〇の一五、甲八四〇の四四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字大屋敷甲八四〇の一三(次の図に示す
部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
一主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所栃木県那須郡那珂川町小
砂字鷹居欠三一二五の一、三一二五の二、宇鬼
満国三一二六の一、三一二六の四、宇英比子内
三五三八、字三沢三五三九、三五六〇、宇高野
沢三五九二の一、三六三一の一、字桃坂三六五
三の二、 三六五三の三、 三六五七の二、 宇虫ノ
音三六六五の一(次の図に示す部分に限る。)、
三六六三、三六六六、三六六七の一、三六六七
の二、三六七〇の一、三六七一の一、三六七二
の一、三六七三の一、三六七三の二、三六七四
の一、三六七四の二、三六七六の一、三六七六
の二、三六七七の一、三六七八の一、三六七九
の二、三六七九の五、三六八〇の二、三六八三
の一、三六八py、三六八五の一、字渡戸三六八八
六の一・三六九一・三六九二(以上三筆につい
て次の図に示す部分に限る。)、三六八七、三六
八八の一、三六八九、三六九〇、三六九三、宇
向沢三七一四(次の図に示す部分に限る。)、三
六五五、三六九四、三六九六から三六九八まで、
三七〇二の一、三七〇二の三、三七〇三の一、
二七〇五の一、三七〇六、三七〇七の一、三七
〇九の二、三七〇九の三、三七一一の一、三七
一二、三七一三の一、三七一九、三七二一の一、
三七二二、三七二三
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百六十五号
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を栃木県庁及び那珂川町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所山梨県南巨摩
郡早川町雨畑字立石三三〇の九、三三四の七
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千二百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所宮城県加美郡
加美町(国有林。次の図に示す部分に限る。)、
字漆沢高畑一の一 (次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的水源の涵養
三解除の理由ダム用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及
び加美町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所滋賀県栗東市
小野字北尾三一の一・字丈ヶ方九七・九七の
一・九八の一・九九・宇竹ヶ下一〇〇の三(以
上六筆について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三解除の理由火葬場用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を滋賀県庁及
び栗東市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所滋賀県長浜市
西浅井町山門字茶屋五七二の一六七、五七二の
一六八
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由一般送配電事業用地とするため
○農林水産省告示第千二百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所青森県上北郡
七戸町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を青森県庁及
び七戸町役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第千二百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所山口県山口市
江崎字西三田ケ原一〇八九四の一・字向ケ浴一
〇九六六の一(以上二筆について次の図に示す
部分に限る。)
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由土地改良事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を山口県庁及
び山口市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂郡
八百津町八百津字鷲ケ峰二〇四の六・二〇四の
七・字向工洞一一五八の五〇から一一五八の五
四まで(以上七筆国有林。次の図に示す部分に
限る。)、 字鷲ケ峰二〇四の一三から二〇四の一
六まで・二〇四の一八・二〇四の一九(以上六
筆国有林)
二保安林として指定された目的公衆の保健
三解除の理由ダム用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及
び八百津町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所岐阜県瑞浪市
釜戸町字裏山一〇六九の五二六(次の図に示す
部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及
び瑞浪市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所長野県下伊那
郡阿南町字西條二四八三の一・二四八四の三・
二五五七の一二(以上三筆について次の図に示
す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、 省略し、 その図面を長野県庁及
び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
・解除に係る保安林の所在場所長野県佐久市
田口字もちり久保二八三の四、宇かいる渕二八
四の八、二八四の九
一保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千二百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所長野県佐久市
田口字広川原一九九の一(次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及
び佐久市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所長野県千曲市
大字上山田字城山三四八二の九・三四八二の一
一(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及
び千曲市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所長野県北佐久
郡軽井沢町大字茂沢字金井渕一〇八八の一・一
〇九四の一(以上二筆について次の図に示す部
分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及
び軽井沢町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所大分県佐伯市
宇目大字木浦内字大刈野一二七六の八一、字堀
切一二八三の六
二保安林として指定された日的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第千二百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一一 解除に係る保安林の所在場所秋田県由利
本荘市鳥海町百宅字奥山三の三九(国有林、
次の図に示す部分に限る。)、三の一(次の図
に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(二)解除の理由道路用地とするため
二二)解除に係る保安林の所在場所秋田県由利
本荘市鳥海町百宅字奥山三の三九(国有林。
次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的公衆の保健
(二)解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及
び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所静岡県浜松市
天竜区山東字光明山二一の四
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
p.3 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →