児童虐待の防止等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
令和7年8月27日|p.1
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○内閣府令第七十六号
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)の一部の施行に伴い、並びに同法
による改正後の児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十二条第三項及び第
十三条の五の規定に基づき、児童虐待の防止等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次
のように定める。
令和七年八月二十七日
内閣総理大臣石破茂
児童虐待の防止等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成二十年厚生労働省令第三十号)の一部を次のように
改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
改正後
改 正 前
八〇
(面会等の制限)
第二条〔略」
2[略]
ロ児童相談所長は、法第十二条第一項に規
定する第三十三条一時保護(第七条におい
て「第三十三条一時保護」という。)が行わ
れている児童に対して当該児童の保護者が
児童虐待を行った疑いがあると認められる
場合において、当該保護者について、法第
十二条第三項の規定に基づき当該児童との
面会又は通信の全部又は一部を制限しよう
とするときは、当該保護者に対し、当該児
童との面会又は通信の全部又は一部を制限
する旨、制限を行う理由となった事実の内
容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日
(保護者が法人であるときは、その名称及
び主たる事務所の所在地)、当該児童の氏
名及び生年月日その他必要な事項を記載し
た書面により行うものとする。
4児童相談所長は、法第十二条第三項の規
定による制限を行った場合又は行わなく
なった場合は、その旨を都道府県知事に通
知するものとする。
(都道府県児童福祉審議会等への報告)
第七条法第十三条の五に規定する内閣府令
で定める事項は、法第八条第一項第二号又
は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号
若しくは同条第二項第五号の規定による通
知に係る措置の実施状況、 法第九条第一項
の規定による立入り及び調査又は質問の実
施状況、法第九条の六に規定する臨検等の
(面会等の制限)
第二条[同上」
2[同上]
[項を加える。]
[項を加える。]
(都道府県児童福祉審議会等への報告)
第七条
一七条法第十三条の五に規定する内閣府令
で定める事項は、法第八条第一項第二号又
は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号
若しくは同条第二項第五号の規定による通
知に係る措置の実施状況、法第九条第一項
の規定による立入り及び調査又は質問の実
施状況、法第九条の六に規定する臨検等の