告示令和7年8月26日

第三者所有物の没収に関する公告(立花健事件2)

掲載日
令和7年8月26日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
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第三者所有物の没収に関する公告(立花健事件2)

令和7年8月26日|p.6

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令和7年8月26日大阪地方検察庁検察官
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関
する応急措置法第2条第2項の規定により、下記
のとおり公告する。
下記の物の所有者は、令和7年9月9日までに
被告事件の係属する裁判所に同被告事件の手続へ
の参加を申し立てることができる。
記記
1係属裁判所大阪地方裁判所第13刑事部合議
係係
2被告事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収
益の規制等に関する法律違反
3被告人氏名立花健
4公判期日令和7年8月28日
5没収すべき物の品名、数量その他その物を特
定するに足りる事項
令和7年検第5388号(令和6年領第10211号)
1.現金80.390,000円
6没収の理由となるべき事実の要旨
被告人は、令和4年6月20日頃から令和5年
9月25日までの間、大阪市西区南堀江3丁目7
番13号インペリアルスイート南堀江403号室当
時の被告人方において、財産上の不正な利益を
得る目的で犯した窃盗の犯罪行為により得た財
産等である現金合計8039万円を封筒に入れた
上、紙袋等に入れるなどして前記被告人方浴室
天井裏に隠匿保管し、もって犯罪収益等を隠匿
したものである。
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第三者所有物の没収に関する公告(立花健事件2) - 第6頁
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