料金を徴収しない車両を定める告示の一部を改正する告示
令和7年8月26日|p.1
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○国土交通省告示第八百三十五号
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第十一条の規定に基づき、料金を論
収しない車両を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年八月二十六日
国土交通大臣中野洋昌
料金を徴収しない車両を定める告示の一部を改正する告示
料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国十交通省告示第千六十五号)の一部を次のよう
に改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
三三
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年
政令第三百十九号)第十一条の規定により、
料金を徴収しない車両を定める告示を次のよ
うに定める。
料金を徴収しない車両を定める告示
料金を徴収しない車両を定める告示
道路整備特別措置法施行令第十一条の国土
交通大臣が定める料金を徴収しない車両は、
次に掲げるものとする。
}七(略)
八平成二十四年四月一日から令和八年三
月三十一日までの間において、 東日本大
震災(平成二十三年三月十一日に発生し
た東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う
原子力発電所の事故による災害をいう。
以下同じ。)の発生時において警戒区域
(市町村長が平成二十三年四月二十二日
付けで原子力災害対策特別措置法(平成
十一年法律第百五十六号)第二十八条第
二項において読み替えて適用される災害
対策基本法(昭和三十六年法律第二百二
十三号)第六十三条第一項の規定に基づ
き設定した警戒区域をいう。 以下同じ。)
若しくは計画的避難区域等(平成二十三
年福島第一及び第二原子力発電所事故に
係る原子力災害対策本部長が平成二十三
年四月二十二日付けで避難のための計画
的な立退き又は常に緊急時に避難のため
の立退き若しくは屋内への避難が可能な
準備を行うことを指示した区域をいう。
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年
政令第三百十九号)第十一条の規定により、
料金を徴収しない車両を定める告示を次のよ
うに定める。
料金を徴収しない車両を定める告示
道路整備特別措置法施行令第十一条の国土
交通大臣が定める料金を徴収しない車両は、
次に掲げるものとする。
一~七 (略)
八平成二十四年四月一日から令和八年三
月三十一日までの間において、東日本大
震災(平成二十三年三月十一日に発生し
た東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う
原子力発電所の事故による災害をいう。
以下同じ。)の発生時において警戒区域
(市町村長が平成二十三年四月二十二日
付けで原子力災害対策特別措置法 (平成
十一年法律第百五十六号)第二十八条第
二項において読み替えて適用される災害
対策基本法(昭和三十六年法律第二百二
十三号)第六十三条第一項の規定に基づ
き設定した警戒区域をいう。以下同じ。)
若しくは計画的避難区域等(平成二十三
年福島第一及び第二原子力発電所事故に
係る原子力災害対策本部長が平成二十三
年四月二十二日付けで避難のための計画
的な立退き又は常に緊急時に避難のため
の立退き若しくは屋内への避難が可能な
準備を行うことを指示した区域をいう。