その他令和7年8月26日

不動産公正取引協議会連合会規約(条文抜粋)

掲載日
令和7年8月26日
号種
号外
原文ページ
p.9
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不動産公正取引協議会連合会規約(条文抜粋)

令和7年8月26日|p.9

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2公正取引協議会は、地区内に事務所を有
する事業者又は事業者の団体をもって構成
する。
3 次のと
おりとする。
(1)一般社団法人北海道不動産公正取引協
議会
北海道の区域
(2)東北地区不動産公正取引協議会
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山
形県及び福島県の区域
(3)公益社団法人首都圏不動産公正取引協
会議
茨城県、栃木県、 千
葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨
県及び長野県の区域
(4) 北陸不動産公正取引協議会
富山県、石川県及び福井県の区域
(5)東海不動産公正取引協議会
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の
区域
(6)公益社団法人近畿地区不動産公正取引
協議会
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈
良県及び和歌山県の区域
(3)この規約の規定に違反する疑いのある
事実の調査及びこの規約を運用するため
に必要な資料を収集するための実態調査
に関すること。
(4)この規約の規定に違反する事業者に対
する措置に関すること。
(5) 不当景品類及び不当表示防止法その他
公正取引に関する法令の普及及び違反の
防止に関すること。
(6)関係官公庁及び関係団体との連絡に関
すること。
(7)不動産取引の公正化に関して研究する
こと。
(8)一般消費者からの苦情処理に関するこ
と。
(9)その他必要と認められること。
(7) 中国地区不動産公正取引協議会
鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び
山口県の区域
(8) 四国地区不動産公正取引協議会
徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の
区域
(9)一般社団法人九州不動産公正取引協議
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大
分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区
地域
4 公正取引協議会は、 次の事業を行う。
(1) この規約の周知徹底に関すること。
(2)この規約に関する相談に応じ、又はこ
の規約の適用を受ける事業者の指導に関
すること。
(3)この規約の規定に違反する疑いのある
事実の調査及びこの規約を運用するため
に必要な資料を収集するための実態調査
に関すること。
(4)この規約の規定に違反する事業者に対
する措置に関すること。
(5)不当景品類及び不当表示防止法その他
公正取引に関する法令の普及及び違反の
防止に関すること。
(6)関係官公庁及び関係団体との連絡に関
すること.
(7) 不動産取引の公正化に関して研究する
こと。
(8)一般消費者からの苦情処理に関するこ
と。
(9)その他必要と認められること。
5 不動産公正取引協議会連合会は、 公正取
引協議会をもって構成する。
6不動産公正取引協議会連合会は、次の事
業を行う。
(1)第4項各号(第3号の事実の調査及び
第4号の措置を除く。)に掲げる事業並び
に同項の公正取引協議会の事業に関する
指導、助言及び協力に関すること。
2不動産公正取引協議会連合会は、この規
約の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)前項各号(第3号の事実の調査及び第
4号を除く。)に掲げる事業並びに同項の
公正取引協議会の事業に関する指導、助
言及び協力に関すること。
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不動産公正取引協議会連合会規約(条文抜粋) - 第9頁
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