告示令和7年8月26日

公示送達(尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業)

掲載日
令和7年8月26日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関愛知県
省庁愛知県

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公示送達(尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業)

令和7年8月26日|p.39

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公示送達
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第77
条第2項の規定による尾張都市計画事業小牧岩崎
山前土地区画整理事業の下記に記載する者に対す
る「建築物等除却通知及び照会」については、送
付を受けるべき者が受領を拒んだので、同法第
133条第1項及び第2項において準用する同法第
77条第5項の規定により、書類の送付にかえて通
知の内容を次のとおり公告します。
令和7年8月26日
尾張都市計画事業
小牧岩崎山前土地区画整理事業
施行者小牧市
代表者小牧市長山下史守朗
記記
1建築物等除却通知及び照会の送付を受けるべ
き者の住所及び氏名
住所愛知県小牧市大字小牧原新田2016番地
氏名松浦肇
住所愛知県小牧市大字小牧原新田2016番地
氏名松浦慶子
2通知の内容
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第
77条第2項の規定に基づき、別紙のとおり建築
物等除却通知及び照会をします。
示教
1この通知について不服がある場合は、この通
知書を受け取った日の翌日から起算して3月以
内に、愛知県知事に対して審査請求をすること
ができます(審査請求書の記載事項は、行政不
服審査法第19条に規定されています。)が、この
通知書を受け取った日の翌日から起算して3月
以内であっても、通知の日から1年を経過する
と審査請求することができなくなります。
2行政事件訴訟法の規定により、この通知書を
受け取った日(その他、審査請求をした場合に
おいては、裁決があったことを知った日)から
6月以内に小牧市を被告として取消訴訟を提起
することができますが、この通知書を受け取っ
た日の翌日から起算して6月以内であっても
通知の日から1年を経過すると取消訴訟を提起
することができなくなります。
なお、別紙の掲載は省略し、それらを小牧市
役所の掲示板及び、愛知県小牧市岩崎229番地
11所在の岩崎東区会館の掲示板において掲示し
ています。
読み込み中...
公示送達(尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業) - 第39頁
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