告示令和7年8月26日

不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正競争規約の一部変更の認定に関する告示(昭和三十七年法律第百三十四号第三十六条第一項)

掲載日
令和7年8月26日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出要点

不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の一部変更の認定

抽出された基本情報
省庁公正取引委員会
件名不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の一部変更の認定

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不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正競争規約の一部変更の認定に関する告示(昭和三十七年法律第百三十四号第三十六条第一項)

令和7年8月26日|p.8

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(合(
日 月 日 金曜日
(不当表示の禁止)
第9条事業者は、合成洗剤及び石けんの取
引に関し、 次の各号に掲げる表示をしては
ならない。
(1)~(7) (略)
(8)事業者が自己の供給する合成洗剤又は
石けんの取引について行う表示であっ
て、一般消費者が当該表示であることを
判別することが困難であるもの(ステル
スマーケティング)
(9)その他合成洗剤及び石けんの内容又は
取引条件について、実際のもの又は自己
と競争関係にある他の事業者に係るもの
より、著しく優良又は有利であるかのよ
うに、一般消費者に誤認されるおそれが
ある表示
(規則の制定)
第16条 (略)
2 前項の規則を定め、 又は変更しようとす
るときは、事前に公正取引委員会及び消費
者庁長官の承認を受けるものとする。
附則
(不当表示の禁止)
第9条事業者は、合成洗剤及び石けんの取
引に関し、次の各号に掲げる表示をしては
ならない。
(1)~(7) (略)
(8) 前各号に掲げるもののほか、 合成洗剤
及び石けんの内容又は取引条件につい
て、実際のもの又は自己と競争関係にあ
る他の事業者に係るものより、著しく優
良又は有利であるかのように、一般消費
者に誤認されるおそれがある表示
(規則の制定)
第16条 (略)
2 前項の規則を定め、 又は変更しようとす
るときは、事前に消費者庁長官及び公正取
引委員会の承認を受けるものとする。
この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があっ
た日から施行する。
ノ公正取引委員会
告示第九号
て消費者庁
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づ
き、不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(平成十五年公正取引委員会告示第
三号)の一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年八月二十六日公正取引委員会委員長 栄治
消費者庁長官 堀井奈津子
一不動産公正取引協議会連合会(会長西川弘典)の申請に係る不動産業における景品類の提供
の制限に関する公正競争規約の一部変更を令和七年七月三十一日付けで認定した。
二規約に係る事業の種類
宅地建物取引業
三規約の内容
別記のとおり変更する。
四 認定の理由
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法
第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
読み込み中...
不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正競争規約の一部変更の認定に関する告示(昭和三十七年法律第百三十四号第三十六条第一項) - 第8頁
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