告示令和7年8月25日

防衛省告示第百九十三号(海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年8月25日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関防衛省
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防衛省告示第百九十三号(海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

令和7年8月25日|p.5

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○防衛省告示第百九十三号
海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対
する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年八月二十五日
防衛大臣中谷元
期間令和七年九月一日から同年十月三十一日
までの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日を除く。
区域百里沖海面の次のアプラオ(オ(までの五点を
順次結んだ線並びに 及び の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一二、一九二メートル
までの間
77北緯三六度〇五分〇〇秒
東経一四一度二〇分四八秒
(1)北緯三六度三八分三六秒
東経一四一度二〇分四八秒
(ウ 北緯三六度四〇分四三秒
東経一四二度一〇分四六秒
(1 北緯三六度〇九分五九秒
東経一四一度五九分五二秒
(イ)北緯三六度〇五分〇〇秒
東経一四一度四六分〇四秒
実施機航空機
その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射爆撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しなが
ら実施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
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防衛省告示第百九十三号(海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練の実施について) - 第5頁
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