告示令和7年8月25日

防衛省告示第百九十号(海上における空対空射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年8月25日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関防衛省
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防衛省告示第百九十号(海上における空対空射撃訓練の実施について)

令和7年8月25日|p.5

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令和7年8月25日月曜日官報第1534号
(ウ)北緯四〇度四四分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(1)北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(イ 北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度一〇分四七秒
(4)北緯四一度一〇分一〇秒
東経一四二度〇九分四七秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第百九十号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和七年八月二十五日
防衛大臣中谷元
期間令和七年九月一日から同年十月三十一日
までの間、 〇七〇〇から一九〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日を除く。
区域佐渡沖海面の次の77から(4)までの五点を
順次結んだ線並びにア及び(イ)の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
17北緯四〇度〇〇分一〇秒
東経一三八度二二分五二秒
(イ)北緯四〇度〇〇分一〇秒
東経一三八度五九分四八秒
(ウ 北緯三九度二〇分二七秒
東経一三八度五九分四八秒
(1)北緯三八度四八分〇一秒
東経一三八度三九分〇四秒
(イ)北緯三九度一四分五八秒
東経一三八度〇五分三七秒
実施機航空機
その他 一 射撃訓練は、 前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
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防衛省告示第百九十号(海上における空対空射撃訓練の実施について) - 第5頁
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