その他令和7年8月25日

独立行政法人住宅金融支援機構 重要な会計方針及び財務諸表注記

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.140
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独立行政法人住宅金融支援機構 重要な会計方針及び財務諸表注記

令和7年8月25日|p.140

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(告1 1616161 1 1 1.1
071第161表4合)推目19797月8日
日 月 日 月 日 日 月 日 月曜金
債券の発行による収入(発行費用控除後)974,935276890
債券の償還による支出a1642,951,906,0000
財政融資資金借入金の借入れによる収入3,920000,000
財政融資資金借入金の返済による支出△36,479,293,00
リース製替の支払いによる支出140,,,,300
政府出資金収入2863,00.0000
不要財産に係る国庫納付等による支出△10724356
財務活動によるキャッシュ・フロー△797940.225,464
11資金械の額13257333,00
V資金業商費高46,3556000000円
11資金期未残349,478,371.030
重要な会計方針
1減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しています。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。
建物:2~50年その他の有形固定資産:2~39年
(2)無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づい
ています。また、その他の無形固定資産については利用可能期間(10年)に基づいています。
2引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
買取債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、以下に定める債務者区分に応じて、次
のとおり計上しています。
破綻先:法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者
実質破綻先:法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあ
り、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥ってい
る債務者
破綻懸念先:経営破綻の状況にはないものの,経営館の状態にあり,経営改善計画等の進捗状況
が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
要注意先:元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務
者、継続的な返済を支援するため元金の一部繰延べ、延滞元金若しくは延滞利息と
の繰延べなどの貸出条件の変更を行った債務者、業況が低調ないしは不安定な債務
者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者,なお,
要注意先のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権(3か月以上6か
月未満延滞債権及び貸出条件緩和債権)である債務者を要管理先とし、要注意先を、
要管理先と要管理先以外の要注意先に分けて管理しています。
正常先:業況が良好であり、かつ、財務内容に特段の問題がないなど債務の履行に問題がな
いと認められる債務者
ア破綻先及び実質破綻先に係る債権については,個々の債権ごとに担保等による回収可能見込
額を控除した残額を引き当てています。
イ破綻懸念先に係る債権については、個々の債権ごとに担保等による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち必要と認める額を引き当てています。
ウ要管理先及び要管理先以外の要注意先に係る債権のうち、債権元本の回収及び利息の受取に
係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については,当該キャッシュ・
フローを当初の約定利率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を引き当てています。
エ上記以外の債権については、ポートフォリオの特性に応じて、個人向けの債権とそれ以外の
債権にグルービングを行ったうえで、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想
損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸
倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な
修正を加えて算定しております。
(2)賞与引当金
役員及び職員に対して支給する賞与に充てるため、翌期賞与支給見込額のうち当期対応分を計
上しています。
(3)退職給付引当金
役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき計上しています。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に開雇させる方法に
ついては期間定額基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を費用処理しています。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
(10年)による定額法により被分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとし
ています。
(4)保証料返還引当金
財形住宅資金貸付勘定及び既往債権管理勘定に属する貸付け並びに住宅資金貸付等勘定に属す
る注記事項の1(2)の年金譲受債権に係る貸付けを受けた者がその債務の保証を独立行政法人住宅
金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第6条第1項に規定する財団法人公庫住宅融資保証
協会に委託したときに支払った保証料のうち、未経過期間に対応するものの返還に必要な費用に
充てるため、返還見込額を計上しています。
3責任準備金の計上基準
住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第3条に規定する保険関係及び住宅確保要配慮者に対す
る賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第20条第2項に規定する保険関係
に基づく将来における債務の履行に備えるため、独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令(平
成19年財務省・国土交通省令第1号。以下「省令」といいます。)第13条の規定により主務大臣が定
める方法(独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第13条の規定に基づき主務大臣が定める算
定の方法について(平成27年財政第245号・国住民支第30号))に基づき算定した金額を計上してい
ます。
4有価証券の評価基準及び評価方法(金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を
含みます。)
(1)満期保有目的債券
償却原価法(定額法)によっています。
(2)その他有価証券
時価法によっています。
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独立行政法人住宅金融支援機構 重要な会計方針及び財務諸表注記 - 第140頁
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