食品添加物の規格基準等の一部改正に関する条文リスト(添加物定義部分)
令和7年8月25日|p.64
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二百九~二百十一 (略)
(削る)
二百十二~二百十五 (略)
(削る)
二百十六~二百三十 (略)
(削る)
二百三十一~二百四十八 (略)
(削る)
二百四十九・二百五十(略)
二百五十一分別レシチン(植物レシチン(第百五十三号の植物レシチンをいう。)又は卵黄レシ
チン(第三百十二号の卵黄レシチンをいう。)から得られた、 スフ11ンゴミエリン、フ才スファ
チジルイノシトール、フォスファチジルエタノールアミン及びフォスファチジルコリンを主成
分とするものをいう。)
二百五十二 粉末セ八(パルプを分解して得られた、0.0八ロースを主成分とするものをい.
う。ただし、第二百二十五号の微結晶セルロースを除く。)
二百五十三 (略)
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二百五十ph~二百六十ph(略)
(削る)
二百六十五~二百七十五 (略)
(削る)
二百七十六~二百八十 (略)
(削る)
(削る)
二百八十一~三百二十二 (略)
三百二十三11イシ抽出物(マンネンタケの子実体から抽出して得られたものをいう。)
(削る)
三百二十ph・三百二十五 (略)
(削る)
(削る)
三百二十六・三百二十七 (略)
備考 第一号から第三百二十七号までに掲げる添加物には、 化学的手段により元素又は化合物に
分解反応以外の化学反応を起こさせて得られた物質は含まない。
二百二十七~二百二十九(略)
二百三十二ガーグッタ(二ガーグッタの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイ
ソプレンを主成分とするものをいう。)
二百三十一~二百三十四 (略)
二百三十五ばい煎ダイズ抽出物(ダイズの種子から得られた、マルトールを主成分とするもの
をいう。)
二百三十六~二百五十 (略)
二百五十一 ひる石
二百五十二~二百六十九 (略)
二百七十プロポリス抽出物(ミツパチの巣から得られた、フラボノイドを主成分とするものを
いう。)
二百七十一・二百七十二(略)
二百七十三分別レシチン(植物レシチン(第百六十一号の植物レシチンをいう。)又は卵黄レシ
チン(第三百三十九号の卵黄レシチンをいう。)から得られた、スフィンゴミエリン、フォスファ
チジルイノシトール、 フォスファチジルエタノールアミン及びフォスファチジルコリンを主成
分とするものをいう。)
二百七十四四粉末セ八八ロース(パルプを分解して得られた、セ八ロースを主成分とするものをい
う。ただし、第二百四十五号の微結晶セルロースを除く。)
二百七十五(略)
二百七十六 ペカンナッツ色素 (ピーカンの果皮又は渋皮から得られた、 フラボノイドを主成分
とするものをいう。)
二百七十七~二百八十七 (略)
二百八十八 ベネズエラチクル (ベネズエラチクルの分泌液から得られた、 アミリンアセタート
及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
二百八十九~二百九十九 (略)
三百ホホバロウ(ホホバの果実から得られた、イコセン酸イコセニルを主成分とするものをい
う。)
三百一~三百五 (略)
三百六マッサランドバチョコ1/ート(マッサランドバチョコ1/ートの分泌液から得られた、ア
ミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
三百七マッサランドババラタ(マッサランドババラタの分泌液から得られた、アミリンアセター
ト及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
三百八~三百四十九 (略)
三百五十11イシ抽出物(マンネンタケの菌糸体若しくは子実体又はその培養液から抽出して得
られたものを(1う。)
三百五十一 レッチュデバカ (レッチュデバカの分泌液から得られた、 アミリンエステルを主成
分とするものをいう。)
三百五十二・三百五十三(略)
三百五十四ログウッド色素(ログウッドの心材から得られた、ヘマトキシリンを主成分とする
ものをいう。)
三百五十五 ロシディンハ (ロシディンハの分泌液から得られた、 アミリンアセタート及びポリ
イソプレンを主成分とするものを(1う。11
三百五十六・三百五十七 (略)
備考第一号から第三百五十七号までに掲げる添加物には、化学的手段により元素又は化合物に
分解反応以外の化学反応を起こさせて得られた物質は含まない。